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国会審議›第48回国会›閣法第68号
閣法第48回国会 第68号成立

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案

昭和40年法律第99号 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
提出昭和40年2月12日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和40年法律第99号
審議会議 9回・発言 887(政府答弁等 393)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S40.3.18趣旨説明社会労働委員会 877
  2. S40.3.25質疑社会労働委員会 11126
  3. S40.3.26質疑社会労働委員会 12152
  4. S40.3.31質疑社会労働委員会 14237
  5. S40.4.1質疑・採決社会労働委員会 15156
  6. S40.4.2委員長報告・採決本会議 2728

参議院社会労働委員会

  1. S40.4.13趣旨説明社会労働委員会 1361
  2. S40.5.11質疑・採決社会労働委員会 1788
  3. S40.5.12委員長報告・採決本会議 1853

提案理由

神田博 厚生大臣 昭和40年3月18日

 次に、ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等に対しましては、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び未帰還者留守家族等援護法によりまして各般の措置が講ぜられてまいりましたが、今般これらの援護措置の内容の改善をはかることとし、別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案とも関連いたしましてこの法律案を提出する運びとなった次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明いたします。

 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。この改正は、恩給法等の一部改正による傷病恩給及び公務扶助料の増額に関連いたしまして、障害年金、障害一時金、遺族年金及び遺族給与金の額を増額いたすこととしたものでありまして、増額の程度、増額の実施時期等につきましては、恩給法のそれにならっております。

 第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正であります。この改正は、留守家族手当の額を、他制度との均衡を考慮いたしまして増額することであります。

 右のほか条文の整理等、所要の改正を行なうことといたしました。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに可決されるようお願い申し上げます。

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第48回国会衆議院社会労働委員会議録第8号4頁(昭和40年3月18日)〔神田博厚生大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。