関税定率法等の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和40年法律第30号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S40.2.19趣旨説明大蔵委員会 1034
- S40.3.10質疑大蔵委員会 1884
- S40.3.17質疑大蔵委員会 21359
- S40.3.23質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)大蔵委員会 23215
- S40.3.25委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 2246
提案理由
鍛冶良作 政府委員(大蔵政務次官) 昭和40年2月19日次に関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
最近における経済情勢の変化に対応するため、関税率等について所要の調整を行ない、また、最近における外国貿易の実情にかんがみ、開港として二港を新たに追加することとするほか、船用品及び機用品の積み込み手続の簡素化をはかる等のため、関税定率法、関税暫定措置法及び関税法の一部についてそれぞれ所要の改正を行なう必要がありますので、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、最近の経済情勢の変化に対応して、関税率について、必要な調整を行なうことであります。
わが国の関税率は、昭和三十六年に全面的に改正が行なわれ、その後も三回にわたる部分改正を経た結果、貿易自由化や産業構造の変化等に対応するための整備は、ほぼ完了したものと考えておりますが、最近の経済情勢の変化を顧みますと、なお若干の品目についての調整を要する点があると認められるのであります。そこで、関税定率法及び関税暫定措置法を通じ、二十品目についてその実行税率を変更いたしますとともに、本年三月三十一日に暫定税率の適用期限が到来する百九品目のうち九十一品目について、その適用期限を延長することといたしております。なお、実行税率を変更する二十品目の内訳は、税率を引き上げるもの一品目、税率を引き下げるもの十五品目、関税割り当て制度を廃止するもの一品目、関税割り当て制度の二次税率を引き下げるもの三品目となっております。
第二は、関税暫定措置法において、期限つきで認めておりますいろいろの関税免税制度及び関税還付制度の適用期限の延長と、その拡充措置であります。
現在、関税暫定措置法の規定により、重要機械類や脱脂粉乳等について関税を免除する免税制度及び一定の場合に関税を還付する還付制度をとっておりますが、これらはいずれも本年三月三十一日で期限が到来いたしますので、適用期限を今後さらに一年間延長することとするとともに、あわせて、次の二つの措置をとることといたしております。
その一は、農林漁業用重油の免税制度につきまして、適用対象を最近の需要の推移にかんがみ調整することであります。その二は、化学肥料の価格の低下及び輸出振興をはかる見地から、関税納付済みの原油等より製造された揮発油をアンモニア系窒素肥料の原料として使用した場合には、当該揮発油が負担していると認められる関税を還付しようとするものであります。
第三は、関税定率法に基づく免税制度に関する改正でありまして、身体障害者の福祉の増進をはかるため、身体障害者用に特に製作された器具等について関税を免除することとし、また、教育の振興に資するため、教育用の撮影済みフィルム、スライド、レコード、録音済みテープ等を特定用途免税の対象とすることとしております。
改正の第四点は、輸入の許可を受けた貨物が許可後引き続き保税地域または税関長の指定する場所に置かれておる間に、災害等により滅失、変質、損傷した場合に、その貨物について納付された関税の全部または一部を払い戻すことができるよう規定の整備をはかることであります。
第五は、最近における港湾施設の整備状況、外国貿易船の入出港状況、輸出入貿易額等を考慮して、新たに開港として兵庫県の相生港及び大分県の大分港を指定することであります。
第六は、船用品及び機用品の積み込みの場合の手続の簡略化及び戻し税制度の手続の簡素化をはかることとするほか、原産地虚偽表示の防止に関するマドリッド協定の改正に伴い関係規定を整備すること等のため所要の改正を行なうことであります。
第48回国会衆議院大蔵委員会議録第10号15頁(昭和40年2月19日)〔鍛冶良作政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。