オリンピック記念青少年総合センター法案
衆議院 文教委員会
昭和40年法律第45号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会・文教委員会体育振興に関する特別委員会連合審査会
- S40.2.17趣旨説明文教委員会 338
- S40.3.26質疑文教委員会 12127
- S40.3.29質疑文教委員会体育振興に関する特別委員会連合審査会 1137
- S40.3.29採決・附帯決議文教委員会 1319
- S40.3.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 2440
- S40.4.9参議院回付案・参議院回付案同意本会議 3022
参議院文教委員会
- S40.3.30趣旨説明文教委員会 11228
- S40.4.1質疑・修正案趣旨説明・附帯決議・修正案・採決(修正)文教委員会 1248
- S40.4.9附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 1347
提案理由
愛知揆一 文部大臣・科学技術庁長官 昭和40年2月17日このたび政府から提出いたしましたオリンピック記念青少年総合センター法案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
オリンピック東京大会は、昨年秋、全国民あげての絶大なる御支援と御協力のもとに、大成功裏に終了いたしました。この大会は、単にわが国スポーツ界にとって画期的なできごとであるばかりでなく、すべての国民特に青少年にとって永久に記念されるべき世紀の祭典であったのであります。このことにかんがみ、大会に際し、世界各国からつどい来たった若人たちのいこいと交歓の場となった選手村の施設は、このオリンピック東京大会を記念するとともに、これを次代をになうわが国青少年のために最も有意義に活用される施設とすることをかねて念願してきたのであります。
幸いにして、このたび、これを青少年のための宿泊研修施設として用いることになりましたので、この施設を国より出資し、適切に運営させるため、特殊法人オリンピック記念青少年総合センターを設立することといたしました。
この法律案は、特殊法人オリンピック記念青少年総合センター設立の目的を定めるとともに、この特殊法人の資本金、組織、業務、財務、会計、監督等に関し、所要の規定を設けたものであります。
すなわち、第一に、オリンピック記念青少年総合センターは、その設置する青少年のための宿泊研修施設を適切に運営し、青少年の心身の発達をはかり、もって健全な青少年の育成に寄与することを目的とするものであります。なお、青少年総合センターは、これを法人とし、その設立当初の資本金は、さきに申し述べました政府が出資した財産の価格の合計額に相当する金額といたしてわります。
第二に、この法人の業務についてでありますが、第一は、青少年のための宿泊研修施設を設置し、運営することであります。第二は、この宿泊研修施設を利用して、法人みずからが、青少年の心身の鍛練その他心身の健全な発達をはかるため必要な業務を行なうことであります。第三は、オリンピック競技大会に関する内外の資料を収集し、整理し、保存し、及び利用に供することであります。
なお、この法人は、これらの業務を行なうほか、この法人の目的達成に支障のない限り、その設置する宿泊研修施設を一般の利用に供することができることといたしております。
第三に、この法人の役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置き、理事長及び監事は文部大臣が、理事は理事長が、それぞれ任命することとし、その任期はいずれも二年といたしております。
次に、この法人には、その運営の適正を期するため理事長の諮問機関として、評議員会を置くこととし、所定の重要事項について、理事長は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならないことといたしております。評議員は、十五人以内とし、この法人の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣が任命することといたしました。
第四に、この法人は、文部大臣の監督を受けるのでありますが、その業務の公共性にかんがみ、業務方法書、事業計画、予算、財務諸表等については、文部大臣の認可または承認を受けることを要するものといたしたのであります。
第五に、この法人は、所定の準備を経て、昭和四十年四月一日に設立されることとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。
第48回国会衆議院文教委員会議録第3号4頁(昭和40年2月17日)〔愛知揆一文部大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
オリンピック記念青少年総合センターの設置の目的にかんがみ、政府は左記の措置を講ずべきである。
一オリンピック選手村跡施設中国税庁職員宿舎として使用予定の土地、建物(六棟)の使用期間は、二ケ年以内とすること。
二右の施設使用期間終了とともに当該土地、建物は、青少年総合センターに追加出資すること。次に、趣旨説明について申し上げます。趣旨説明は、本文教委員会並びに本日の文教委員会体育振興に関する特別委員会の合同審査における質疑応答の要旨をもって趣旨説明にかえたいと思います。
対する附帯決議(案)オリンピック記念青少年総合センター設置の目的にかんがみ、政府は、オリンピック選手村跡の施設中、国税庁職員宿舎として使用予定の土地建物(六棟)を、二カ年以内に追加出資するとともに、青少年の心身の健全な発達を図るため、その運営に十分な配慮をなすべきである。ただいまの附帯決議案を本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。〔賛成者挙手〕
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801074)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。