証券取引法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和40年法律第90号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S40.3.12趣旨説明・質疑本会議 1738
- S40.3.17趣旨説明大蔵委員会 21359
- S40.4.14参考人招致大蔵委員会 3192
- S40.4.16質疑大蔵委員会 3215
- S40.4.21質疑大蔵委員会 33113
- S40.4.27質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 35217
- S40.4.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 4061
提案理由
田中角榮 大蔵大臣 昭和40年3月12日証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
証券業は、国民経済的立場から見ましてすこぶる重要な事業であります。また、近時、証券投資が普及し、投資者層が広く一般大衆まで拡大している実情にありますので、証券業は社会的にもきわめて公共性の高い事業であるといわなければなりません。このような状況にかんがみ、昭和三十八年六月以来、証券取引審議会におきまして証券会社に関する諸問題について鋭意検討が加えられてまいりましたが、昭和三十九年二月の中間報告を経て、現行証券取引法につき、さしあたって改正を必要とする事項として、証券会社の免許制等の問題について、昭和三十九年十二月二十二日に報告を受けたのであります。
その後、政府におきまして同報告を中心にさらに検討を重ねた結果、証券会社の社会的地位の向上と投資者保護に資するため、証券業を免許制とし、これに伴い監督規定を整備するとともに、証券外務員について登録制を採用することとし、今回、ここに証券取引法の一部を改正する法律案を提出した次第でございます。
以下、その改正案につきまして、その大要を申し上げます。
まず、証券会社の資質の向上をはかるため、証券業を登録制から免許制に改めることとし、免許の審査基準としては、十分な財産的基礎及び良好な収支見込み、適正な人的構成並びに国民経済的、地域的妥当性の三点を規定し、また、証券業の業務が、性質の異なる数種の業務からなっていることにかんがみ、免許は四種類に区分した業務別に与えることといたしております。
次に、免許制の採用に伴いまして、登録制が前提となっております現行の監督規定等を整備する必要がありますので、この点を改正することといたしております。そのおもな事項は、免許制採用の趣旨に従い、必要な事項を認可の対象とすること、経営の不健全化等を防止するため、是正保全の命令を行ない得るものとすること、内部留保の充実による経営の安定をはかるため、三種類の準備金の規定を設けること、証券取引に関連する証券会社及びその役職員の行為について特別に規制を行なうこと、証券会社の常務に従事する役員の兼職、兼業を承認事項とすることの五点であります。
また、外務員の職務が、証券会社の営業所から離れて、単独で顧客に接し、通常、有価証券の売買等の契約まで行なうものでありますところから、外務員が顧客との間で行なう証券取引に対する証券会社の責任を明確にして、投資者の保護と証券業の信用の向上をはかるため、外務員を登録制とし、これを大蔵大臣の監督下に置き、外務員は、証券会社にかわって、有価証券の売買その他の取引に関し、裁判上の行為を除き、原則として、一切の権限を有するものとみなす規定を設けることといたしております。
なお、これに伴いまして、証券業の免許申請手続、免許の取り消しを受けることとなる事由、外務員の登録手続、欠格事項等を規定し、罰則等について所要の整備を行なうとともに、附則におきまして、改正に伴う経過規定を設け、現在の登録証券業者については、昭和四十三年三月三十一日まで旧法が引き続いてなおその効力を有するものといたしました。
以上、この法律案の趣旨につきまして、御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第48回国会衆議院会議録第17号10頁(昭和40年3月12日)〔田中角榮大蔵大臣発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一証券会社に対する業務別免許制の採用を契機として、わが国の実情に即しつつ職能分化が進んで行なわれるよう配意すべきである。
二改正法に基づく政省令の制定等改定法の運用については、本委員会の審議の経過にかんがみ、その意を体して証券事業全般の信用の向上、大中小証券会社のそれぞれの機能の円滑化並びに投資者の保護を期するよう慎重に配慮すべきである。
三本法の改正は、当然証券業協会、証券取引所の公的なあり方及び有価証券の発行制度の整備改善を含めて行われるべきものである。従ってこれらの点の改正を行なうことに依り、有価証券の公正な価格形成、発行の適正化、流通の円滑化並びに証券取引所及び証券会社の責任の明確化を図り、投資者保護に万全を期すべきである。—————————————
一改正法の施行に当っては、証券業の実情にかんがみ、証券業の信用の向上、投資者の保護等に万全を期するとともに、併せて中小証券会社の行き過ぎた統廃合等の推進により、業界並びに中小証券従業員の整理を促進し、徒らに混乱を生ずることのないよう配慮すべきである。
二資本市場育成強化のため、今後とも証券取引法の改正が必要であるが、このため政府においては、証券業協会及び証券取引所のあり方、証券の発行流通に関する制度、さらに証券金融制度等について十分検討を加えるべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801089)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。