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閣法第48回国会 第115号成立

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案

昭和40年法律第78号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和40年3月10日 内閣
付託衆議院 科学技術振興対策特別委員会
参議院 科学技術振興対策特別委員会
成立
昭和40年法律第78号
審議会議 11回・発言 823(政府答弁等 376)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院科学技術振興対策特別委員会

  1. S40.3.19趣旨説明・質疑本会議 2032
  2. S40.3.24趣旨説明科学技術振興対策特別委員会 105
  3. S40.4.7質疑科学技術振興対策特別委員会 1364
  4. S40.4.8質疑科学技術振興対策特別委員会 1485
  5. S40.4.14質疑科学技術振興対策特別委員会 15288
  6. S40.4.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 3831
  7. S40.4.22質疑・討論・採決・附帯決議科学技術振興対策特別委員会 16115

参議院科学技術振興対策特別委員会

  1. S40.4.23趣旨説明・補足説明科学技術振興対策特別委員会 310
  2. S40.4.27質疑科学技術振興対策特別委員会 4154
  3. S40.5.11質疑・討論・採決科学技術振興対策特別委員会 573
  4. S40.5.12委員長報告・採決本会議 1853

提案理由

愛知揆一 文部大臣・科学技術庁長官 昭和40年3月19日

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 最近における各国の原子力の平和利用は、原子力発電所の建設、原子力船の開発、放射線の利用等各方面において著しい進歩を示しております。特に、原子力をエネルギー源として利用する原子力発電及び原子力船の開発の分野におきましては、米国、ソ連をはじめとして、各国とも独自の開発方針を樹立し、原子力の経済性を既存のエネルギーに匹敵し得るまでに高めようと努力している状況でありまするし、原子力船につきましては、すでに米国の原子力商船サバンナ号、ソ連の原子力砕氷船レーニン号が活躍しており、西独におきましても原子力貨物船オットーハーン号が進水を終えた状況にあります。

 わが国といたしましても、従来から、このような各国の原子力開発利用の趨勢に沿い、外国技術の吸収と研究施設の整備をはかってまいりましたが、最近に至り、ようやく研究開発体制を整え、原子力発電、原子力船を中心に、新たな開発の進展をはかる段階を迎えようといたしております。特に原子力船につきましては、昭和四十三年度完成を目標に原子力船開発事業団において原子力を動力とする海洋観測船の建造を進めつつあるところであります。

 以上述べましたような、原子力平和利用の進展は、いまや二十世紀の人類の獲得した最大の成果となろうといたしております。しかしながら、原子力の利用につきましては、放射能の危険を防止する必要があり、各国とも安全性の確保に遺漏のないよう規制を加えつつ、その推進をはかっている次第であります。

 わが国におきましても、従来、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、原子炉の設置を内閣総理大臣の許可にかからしめること等により、国内における原子力の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行なわれることを確保し、あわせてその災害を防止して、公共の安全をはかることにつとめ、船舶に設置する原子炉につきましても、その安全性の確保を主として設置の段階ではかることといたしてまいりました。

 しこうして、従来から関係各国間において検討され、原子力船の運航に関する事項を定めておりました千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約も、本年五月には発効の運びとなり、一方外国の原子力船も近い将来わが国を訪問する事態が予想されますので、政府といたしましては、このような状況に対処し、本邦における外国原子力船の規制をはかりますとともに、この機会にあわせて国内原子力船につきましても、入港の際の規制を新たに加えることとし、この法律案を提出することといたしたのであります。

 改正の第一は、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせようとする者が、当該原子力船の立ち入りに伴い、原子炉を本邦内において保持することを内閣総理大臣の許可にかからしめ、その安全審査を行なうことを明らかにしたことであります。

 現行法におきましては、原子炉を船舶に設置することを内閣総理大臣の許可にかからしめ、その安全審査を行なうこととしておりますが、前述の海上における人命の安全のための国際条約におきまして、原子力船は、訪問する相手国政府の承認を得た安全説明書等を提供し、その安全審査を受けるべきものとされ、外国原子力船の規制に関する取り扱いが同条約の発効により明確にされることとなったのであります。したがいまして、わが国といたしましては、原子力船の立ち入りに伴い、船内の原子炉を本邦内における原子炉の設置と同様に内閣総理大臣の許可にかからしめ、その際に原子力委員会におきまして、その安全審査を行なうこととしたわけでございます。

 改正の第二は、原子炉設置者及び外国原子力船運航者が原子力船を本邦の港に立ち入らせることを内閣総理大臣への届け出にかからしめ、これに伴い、内閣総理大臣、運輸大臣等は相協力して、その港における環境条件に即して、災害の防止について遺漏なきを期するための各種の措置を講ずるものといたしたことであります。

 すなわち、原子力船が港に立ち入る場合には、当該港の自然環境、社会環境等により、停泊地点の選定、出力制限等災害を防止するための各種の措置が必要とされますので、入港前にあらかじめ内閣総理大臣にこれらの措置の内容を届け出させることとし、内閣総理大臣は、その措置の内容を十分審査の上、その必要を認めるときは、災害を防止するため、原子力船の側において講ずべき措置にかかる事項を運輸大臣に通知することといたしました。この通知を受けて、運輸大臣、港長等は、それぞれの権限に基づき、原子炉設置者または外国原子力船運航者に対し、災害を防止するために必要とされる各種の具体的な措置をとらせることといたしました。

 以上が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

  関する法律の一部を改正する法律案(内閣

  提出)の趣旨説明に対する質疑

第48回国会衆議院会議録第20号17頁(昭和40年3月19日)〔愛知揆一文部大臣発言・発言番号23〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 科学技術振興対策特別委員会昭和40年4月22日

政府ならびに原力委員会は、本法の運営にあたり、左記各項の実現を期すべきである。記

一茨城県東海村を中心とする原子力施設の周辺地帯については地元の発展と住民の福祉の調和に意を用い地元住民の理解と協力のもとに、地帯整備を実施するため、さらに積極的に努力すべきである。

一政府は原子炉の安全性を確認するにあたっては、原子力委員会の意見を尊重するとともに、原子力委員会もまた安全審査にあたり、常に科学的、客観的判断をくだすべきである。

一原子炉および核燃料物質については、つとめて国産資材、国産技術の重点的活用に意を用い、もってわが国における原子力の研究、開発、利用と国内原子力産業の自主的発展のため適切な指導を行なうべきである。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801115)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。