TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第48回国会›閣法第121号
閣法第48回国会 第121号成立

電波法の一部を改正する法律案

昭和40年法律第114号 電波法の一部を改正する法律
提出昭和40年3月15日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
昭和40年法律第114号
審議会議 7回・発言 346(政府答弁等 132)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S40.3.26趣旨説明逓信委員会 114
  2. S40.4.15参考人招致逓信委員会 1546
  3. S40.4.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 3831
  4. S40.4.22質疑・附帯決議・採決逓信委員会 16108

参議院逓信委員会

  1. S40.4.27趣旨説明・質疑逓信委員会 1497
  2. S40.5.11質疑・採決逓信委員会 1585
  3. S40.5.12採決・委員長報告本会議 1853

提案理由

服部安司 政府委員(郵政政務次官) 昭和40年3月26日

ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 この法律案は、国際電気通信条約に付属する無線通信規則の改正に伴いまして、電波天文業務等の用に供する受信設備の運用を混信から保護すること、電波監理の実績にかんがみまして、無線従事者国家試験に関する制度の合理化及び地震、津波等非常の場合の通信体制の整備をはかること等の必要がありますので、これらの事項につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。

 次に、その要旨を申し上げます。

 改正の第一点は、受信設備の保護でありますが、これは、電波天文業務等の用に供する受信設備で一定の条件に適合しているものにつきまして、郵政大臣が指定して公示し、無線局の通用による混信その他の妨害からこれを保護することとしようとするものであります。

 第二点は、無線従事者国家試験に関する制度の合理化でありますが、これは、特殊無線技士等下位の資格の無線従事者の免許に関しまして、必ずしも国家試験の合格を要するものでないこととし、郵政大臣が郵政省令で定める基準に適合するものと認定した無線従事者の養成課程を修了した者であれば、それぞれの資格の免許を取得することができることとしようとするものであります。

 第三点は、非常の場合の通信体制の整備でありますが、これは、郵政大臣は、非常の場合の無線通信の円滑な実施を確保するための体制を整備いたしますため、必要な措置を講じておかなければならないことといたしますと同時に、その体制の整備に際しましては、無線局の免許人に協力を求めることもできることとしようとするものであります。

 なお、以上のほか、国際電気通信条約に付属する無線通信規則の改正等に伴いまして、若干の規定の整備をすることといたしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。

第48回国会衆議院逓信委員会議録第11号1頁(昭和40年3月26日)〔服部安司政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会昭和40年4月22日

今回の改正措置によつて、一部の無線従事者資格については、無試験免許の道が開かれることとなるが、無線従事者国家試験のあり方については、なお検討の余地があると認められるので、政府が全資格にわたつて試験の合理化につき考究するよう要望する。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801121)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。