競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和40年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S40.3.10趣旨説明農林水産委員会 1240
- S40.3.24質疑・採決・討論・附帯決議農林水産委員会 18166
- S40.3.25採決・委員長報告・附帯決議本会議 2246
参議院農林水産委員会
- S40.3.30趣旨説明・質疑・討論・採決農林水産委員会 14100
- S40.3.31委員長報告・採決本会議 12128
提案理由
笹山茂太郎 議員(発議者) 昭和40年3月10日競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について、その提案の趣旨を説明申し上げます。
現在行なわれておりまするいわゆる地方競馬は、競馬法第一条に基づき、都道府県または指定市町村がそれぞれその主催者となって施行しておりますことは御承知のとおりであります。
このうち競馬の施行できる市町村は、著しく災害を受けた市町村か、その区域内に地方競馬場がある市町村に限って、財政上の特別の必要を勘案して、自治大臣が農林大臣と協議の上、指定するよう法定されており、昭和三十九年度における指定市町村数は百二十八となっているのであります。
ところで、地方競馬についてのこのような規定は、昭和三十六年に、公営競技調査会が行なった答申に基づき、翌三十七年に実施された法律改正によって設けられたものでありますが、改正法律は、その附則において、「この法律の施行の際、現に指定を受けている市町村は、昭和四十年三月三十一日までは、改正後の第一条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。」との経過規定を設け、従来の指定市町村の地方競馬施行権を三年間延長し、当該市町村の財政上の激変を避けることといたしたのであります。
自来、三年を経過し今日に至りましたが、いよいよその経過期間が満了し、現在地方競馬を施行している市町村は、すべて新たに自治大臣の指定を受けなければ、四十年三月三十一日限り競馬の施行ができなくなったわけでありますが、法律上、この再指定は、著しく災害を受けた市町村または地方競馬場所在市町村に限られるため、百二、十八市町村のうち約八十近くの市町村が再指定ができないと認められるに至ったのであります。
しかるに、最近における地方財政の状況は、経済界の不況によって収入の伸びが低下する一方、産業基盤の整備や生活環境施設の整備など、緊急かつ多額の財政需要をかかえてきわめて窮迫しており、とりわけ競馬を施行している指定市町村の多くは大都市あるいは大都市周辺の都市または地方の中心都市であるため、これらの市町村は人口の急増等による教育施設、街路公園施設、上下水道等の生活環況施設の設備、住宅の建設、各種公害対策等のため、きわめて緊急かつ多額の財源を必要としており、このような財政需要は地方交付税等による通常の財源賦与では、なかなかまかない切れぬものがございます。
このような現状にある指定市町村について、法律の示すところに従い、再指定が行なわれず、いま直ちにその収入を断つことになると、いたずらに財政上に混乱を与え、教育、住宅、土木、厚生労働、畜産奨励等の諸施策の遂行に著しい支障を生ずることは明らかであります。
したがいまして、以上のような指定市町村の現況にかんがみ、この際さしあたり、昭和四十年三月三十一日限りの施行停止を三年間延長することとして、本案を提出した次第であります。
なお、三年間延期することといたしました理由は、政府において地方競馬を施行している市町村の財政問題及び競馬収益の配分方法や自治大臣の指定基準その他の点に関し、根本的な改善を加えるべく検討する期間として三年間が適当であると判断したものであります。
以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第48回国会衆議院農林水産委員会議録第12号1頁(昭和40年3月10日)〔笹山茂太郎議員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
競馬等は、本来社会的な娯楽の健全化の方向で規制さるべきであるが、政府は、指定市町村の財政を速やかに確立して期間中に競馬法第一条の趣旨にもとづき、指定廃止ができるよう極力努力すべきである。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104802006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。