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国会審議›第49回国会›閣法第2号
閣法第49回国会 第2号成立

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

昭和40年法律第143号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和40年7月26日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
昭和40年法律第143号
審議会議 7回・発言 332(政府答弁等 130)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S40.7.31趣旨説明商工委員会 120
  2. S40.8.5質疑・附帯決議・採決商工委員会 3137
  3. S40.8.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 536

参議院商工委員会

  1. S40.8.3趣旨説明商工委員会 110
  2. S40.8.10質疑商工委員会 2102
  3. S40.8.11委員長報告・採決本会議 463
  4. S40.8.11質疑・採決商工委員会 390

提案理由

安井謙 総理府総務長官 昭和40年7月31日

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。

 本改正案は、最近における会社規模の拡大に伴い、会社の株式保有及び役員兼任に関する規定を整備するとともに、公正取引委員会の事務局の機構を拡充し、定員を増加しようとするものであり、その内容は、第一に、金融業以外の事業を営む国内の会社で、その総資産が一億円をこえるものについて、株式所有報告書の提出義務を課しているのを、総資産五億円をこえるものに改め、第二に、会社の役員または従業員が、その会社と競争関係にある国内の会社の役員の地位を兼ねた場合、これらの会社のうちいずれか一つの会社の総資産が一億円をこえるとき、役員兼任の届け出の義務を課しているのを、総資産五億円をこえるときに改め、第三に、公正取引委員会事務局の地方支分部局として新たに仙台地方事務所を設置し、第四に、公正取引委員会事務局の定員二百六十六人を二百七十七人に改めようとするものであります。

 これらは、経済の進展に伴う会社規模の拡大に対応して、中小規模の企業についてまで、株式所有報告書等の提出義務を課することの煩を避けるためと、第四十六回国会において私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律を成立させていただきました際の附帯決議の趣旨を尊重し、公正取引委員会の業務の重要性にかんがみ、公正取引委員会の事務局の機構を拡充整備することにより、物価対策、中小企業対策、消費者行政等の充実をはかろうとするものであります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。

第49回国会衆議院商工委員会議録第1号3頁(昭和40年7月31日)〔安井謙総理府総務長官発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和40年8月5日

まず、案文を朗読いたします。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)本委員会は、最近の経済情勢における公正取引委員会の重要性にかんがみ、過去再三にわたりその機構の拡充について、附帯決議を行なってきたが、なお依然として十分ではなく、今回の改正もまた若干の拡充にとどまっている。この際政府は、公正取引委員会の機構を抜本的に拡充強化するため、特段の措置を講ずべきである。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104901002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。