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国会審議›第55回国会›閣法第29号
閣法第55回国会 第29号成立

漁業協同組合合併助成法案

昭和42年法律第78号 漁業協同組合合併促進法
提出昭和42年3月23日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立昭和42年7月19日
昭和42年法律第78号
審議会議 13回・発言 809(政府答弁等 358)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S42.4.19趣旨説明・補足説明農林水産委員会 48
  2. S42.6.13質疑農林水産委員会 2066
  3. S42.6.14質疑農林水産委員会 21100
  4. S42.6.20質疑農林水産委員会 23170
  5. S42.6.21参考人招致農林水産委員会 248
  6. S42.6.22質疑農林水産委員会 25108
  7. S42.6.27委員長報告・採決本会議 3025
  8. S42.6.27採決農林水産委員会 2654

参議院農林水産委員会

  1. S42.7.6趣旨説明・補足説明農林水産委員会 2385
  2. S42.7.11質疑農林水産委員会 24164
  3. S42.7.13質疑農林水産委員会 25116
  4. S42.7.18質疑・採決農林水産委員会 2665
  5. S42.7.19委員長報告・採決本会議 2630

提案理由

草野一郎平 政府委員(農林政務次官) 昭和42年4月19日

 次に、漁業協同組合合併助成法案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 昭和二十四年二月、水産業協同組合法が施行されましてから全国的に漁業協同組合の設立を見、以来、漁業協同組合は、沿岸漁民の唯一の協同組織としてその経済的、社会的地位の向上と漁業生産力の発展をはかる上で重要な役割を果たしてまいりました。

 しかしながら、漁業協同組合は地先漁業権と密接に結びついていたという歴史的事情もありまして、その地区は、農業協同組合、森林組合と比較してきわめて狭く、旧市町村以下の区域をその地区としているものが大部分でございます。このため、漁業協同組合としての活動が必ずしも十分とはいえない状況におかれている組合も少なくないのであります。

 従来、政府におきましては、昭和三十五年に制定されました漁業協同組合整備促進法に基づき不振組合の整備につとめてまいりましたが、同法はおおむね所期の目的を達したと思われますので、同法に基づく整備計画の樹立の期限が昭和四十二年三月三十一日に終了することを契機に、最近の経済情勢に対応できるような漁業協同組合を広範に育成する見地から、漁業協同組合の合併を助成し、漁業に関する協同組織の一そうの強化をはかることといたした次第であります。

 このため、漁業協同組合の合併についての援助、合併後の組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を講じ、新たな時代の要請に即応する漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため本法案を提出した次第であります。

 次に、本法案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、本法案による助成等の対象は、沿海の漁業協同組合の合併といたしており、その手続は、関係組合が、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画を立て、昭和四十五年十二月三十一日までにこれを都道府県知事に提出し、その適否の認定を求めることといたしております。

 第二に、政府は、その計画が適当である旨の認定を受けた漁業協同組合が昭和四十六年三月三十一日までに合併いたしました場合には、予算の範囲内において、適正な事業経営のため必要な施設の整備に要する経費等につき助成することといたしております。

 第三に、漁業権を有している漁業協同組合の合併を円滑ならしめるため、合併後の組合の漁業権行使規則の変更等につき特例を設けることといたしております。

 以上が本法案の提案理由及びその主要な内容であります。

 なお、本法案と関連して、租税特別措置法の改正によりまして漁業協同組合の合併の場合の清算所得等につきまして税制上の優遇措置を講ずることを予定しております。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第55回国会衆議院農林水産委員会議録第4号7頁(昭和42年4月19日)〔草野一郎平政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。