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国会審議›第55回国会›閣法第46号
閣法第55回国会 第46号成立

税制簡素化のための国税通則法、酒税法等の一部を改正する法律案

昭和42年法律第14号 税制簡素化のための国税通則法、酒税法等の一部を改正する法律
提出昭和42年3月30日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和42年法律第14号
審議会議 9回・発言 497(政府答弁等 207)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S42.4.28趣旨説明大蔵委員会 847
  2. S42.5.12質疑大蔵委員会 11213
  3. S42.5.16質疑大蔵委員会 1254
  4. S42.5.17附帯決議・採決大蔵委員会 13308
  5. S42.5.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 1464

参議院大蔵委員会

  1. S42.5.23趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 1060
  2. S42.5.25質疑大蔵委員会 1146
  3. S42.5.26質疑・採決大蔵委員会 12132
  4. S42.5.27委員長報告・採決本会議 1262

提案理由

小沢辰男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和42年4月28日

 最後に、税制簡素化のための国税通則法、酒税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 納税者の負担の軽減と手続の簡素化の見地から、先般行なわれました税制調査会の税制簡素化の答申に基づきまして、直接税につきましては、すでに提出済みの所得税法、法人税法及び相続税法の各一部を改正する法律案にその具体的内容を織り込んで御審議を願うこととしている次第でありますが、さらに国税通則法及び国税徴収法並びに酒税法その他の間接税諸法につきまして、同様の趣旨から、所要の改正を行なうため、ここに税制簡素化のための国税通則法、酒税法等の一部を改正する法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容について、その主要なものを申し上げます。

 初めに、国税通則法及び国税徴収法の関係であります。

 この関係では、まず第一に、負担の軽減及び計算の簡素化の見地から、国税の端数切り捨ての基準を、原則として、課税標準については百円未満から千円未満に、税額については十円未満から百円未満にそれぞれ引き上げ、あわせて延滞税率が日歩二銭から四銭となる日について、現在、督促状の発付から十日経過日とされているものを、その発付までの期間を考慮して単純に納期限の一ヵ月後に改めることとしております。

 第二に、納付方法の簡素化の見地から、口座振替による納付の方法を法定し、その場合における延滞税及び延納の要件を緩和し、また、滞納処分における公売保証金徴収の要件を緩和する等の規定の整備を行なうこととしております。

 次に、酒税法等の間接税関係であります。

 この関係では、第一に、課税物品の未納税移出等にかかる証明書の提出期限の延長の手続について、法定提出期限から三月以内の延長の場合には、現行の承認制を届出制に改めることとしております。

 第二に、製造場等への戻し入れまたは移入にかかる税額の控除または還付を受けるための手続について、納税申告書に添付する書類を簡略化する等間接各税法の諸規定につき、手続または仕組みの簡素化のための所要の整備をはかることとしております。

 以上が日本専売公社法の一部を改正する法律案外二法律案の提案の理由及びその概要であります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第55回国会衆議院大蔵委員会議録第8号6頁(昭和42年4月28日)〔小沢辰男政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和42年5月17日

税制簡素化は納税者のつよい要望であることにかんがみ、不断の努力を傾注することが必要である。よって政府は、各般にわたり、真に納税者の利便を優先的に考慮して、税法及び税務行政の簡素化の方途をさらに引き続き徹底的に検討、実施すべきである。この税制簡素化の問題につきましては、現在ここで提案をされておりますような部分的な税制簡素化はもちろん必要ではありますけれども、私たちが根本的に税制簡素化の問題を考えます場合において特に考えなければなりませんのは、現在の税制上の不公平、たとえば給与所得者はほとんどガラス張りで所得が把握されているにもかかわらず、その他の所得者におきましては、必ずしも把握率が一〇〇%であるかどうかについては課税当局でも自信がないという現状にかんがみましても、これらの公平を徹底して、税制を簡素化するためには、何としても課税最低限を思い切って引き上げることが、私は根本的な税制簡素化に通ずる問題であるというふうに考えますので、こういう問題について、さらに政府としてはより一そう真剣な検討をする必要があると考えるわけでございます。さらに、先ほどからも御論議がなされておりますけれども、大蔵大臣からも、ひとしからざるを憂うるというお話がありましたが、このひとしからざるものの最大なるものは、御承知のように租税特別措置法の中で数多くあるわけであります。さらに、その存在が必ずしも政策目的を達していないものも数多くあるというような問題を考えてみますならば、これらを整理することも、やはり税制簡素化の重要な柱であると考えるわけでございます。さらに、各税の問題については、納税者の側と徴税者の側において、現状としては、どうしても納税者の権利が十分に認められず、義務のみが強要されるという傾向にあるわけでありますけれども、これらも税務行政をガラス張りにすることによって納税者の納得を得、さらに便利をはかるとともに、少額所得者の取り扱いについては、さらに一そう簡素化することによって、本来の税制簡素化の目的を具体的に、さらに内容的にも高めるために、政府がより一段と努力されることを要望する次第であります。以上をもって、提案の説明にかえる次第であります。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501046)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。