地方交付税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和42年法律第45号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
提案理由
藤枝泉介 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和42年4月18日昭和四十二年度の地方財政計画の概要並びに地方交付税法の一部を改正する法律案、及び昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律案について、その趣旨を説明申し上げます。
昭和四十二年度の地方財政におきましては、給与関係経費、社会保障関係経費等、義務的経費がかなり増加するほか、行政水準の立ちおくれを取り戻すための公共事業費や、社会経済情勢の変化に即応して、地域の特性に応じ実施しなければならない単独事業費等の経費を増額する必要があります。一方、最近の経済は順調な回復を示しており、地方税、地方交付税等の地方一般財源はかなりの増収を期待することができるのでありますが、また、他方では、昨年度の地方財政対策の決定の際の経緯等から、特別事業債の廃止等事後処理を要するものもあり、さらに、市町村における道路財源のように、財源確保の必要性の生じてきているものもあります。
このような情勢にかんがみ、本年度の地方財政につきましては、地方団体が財政の健全化を促進しつつ、地方行政水準の引き上げをはかり、地方財政の自主性を高めることができるよう所要の措置を講ずることといたしたのであります。
まず、地方財政計画について説明申し上げます。
昭和四十二年度の地方財政計画策定の方針及びその特徴といたしましては、
第一に、地方独立財源の充実をはかりつつ、地方税負担の軽減合理化を推進するため、昭和四十一年度の第一種臨時地方特例交付金にかえ、たばこ消費税の税率を四・四%引き上げ、事業専従者控除及び事業主控除の引き上げにより、個人の事業税及び住民税の負担を軽減する等、地方税負担の合理化をはかることといたしました。この結果、本年度の地方税の総額は、前年度に比して三千四百六十五億円増の一兆九千二百六億円となります。
第二に、道路整備五カ年計画、下水道整備五ヵ年計画等の各種長期計画に基づく昭和四十二年度の事業の円滑な実施を確保するため、所要の措置を講ずることといたしました。これらの措置を含め、地方団体の実施する単独の建設事業費は、前年度に比して九百八十二億円増の六千七百三十一億円となっております。
第三に、地方財政の現況を考慮して、昭和四十一年度に臨時に設けられた特別事業債を廃止するとともに、地方団体がその地域の特性に応じて実施する事業の財源を確保するため、単独事業債筆の地方債を増額することといたしました。この結果、昭和四十二年度の地方債の発行予定額は六千六百九億円となり、前年度と比較して九十八億円の減となりますが、特別事業債を除きますと、前年度に比し八百二億円の増となります。このうち、地方財政計画に算入いたしましたのは、川船会計債二千五億円、特別地方債のうち一般会計令二百九十六億円、合計二千三百一億円であり、前年度に比較して、特別事業債の減等を除きますと、実質三百六十四億円の増加となっているのであります。
第四に、昭和四十二年度に限り、臨時地方財政交付金百二十億円を交付することといたしました。このうち、九十五億円は特別事業債の償還財源等、昭和四十一年度の地方財政対策の事後処理的な趣旨をもって、また、二十五億円は市町村の道路財源に充てる趣旨をもって、それぞれ配分することといたしております。第五に、人口急増地域、後進地域その他各種地域の態容に即した行政水準の向上をはかるため、基準財政需要額の算定方法を改善するとともに、特に投資的経費にかかる基準財政需要額を充実することにより地方交付税配分の合理化を推進することといたしました。本年度の地方交付税の総額は、前年度に比して千四百五十四億円増の八千九百二十一億円となっております。
第六に、零細、補助金の整理統合、超過負担の解消等国庫補助負担金の合理化をはかるとともに、財政秩序の確立につとめることといたしました。
なお、第七に、地方公営企業の財政再建につきましては、最近ようやく軌道に乗ってまいりましたが、これをさらに促進するとともに、その経営基盤を強化するため必要な措置を講ずることといたしました。
以上の方針のもとに、昭和四十二年度地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は、四兆七千七百十四億円となり、その前年度に対する増加は、六千三百六十六億円、一五・四%となるのであります。
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律案の趣旨について説明申し上げます。
まず、地方交付税法の一部を改正する法律案の要旨でありますが、
その一は、基準財政需要額の算定に用いる単位費用の改定であります。行政水準の引き上げにより増加する一般行政経費、給与改定の平年度化等に伴い増加する給与関係経費、生活保護基準の引き上げ等により増加する社会保障関係経費、その他制度改正等によるものを基準財政需要額に算入するため関係費目の単位費用を引き上げることとし、また、特別事業債の廃止に伴う財源措置を講ずるとともに、道路事業費等公共事業の増加等に伴う財源の充実をはかるため、投資的経費にかかる関係費目の単位費用を改めることといたしております。
その二は、基準財政需要額の算定に用いる費目、測定単位、補正の方法等に関する改正であります。「道路費」及び「橋りよう費」を統合して「道路橋りよう費」とし、また、「清掃費」及び「都市計画費」の一部をもって新たに「下水道費」を設けること等により基準財政需要額算定の適正化及び簡素化をはかるとともに、主として都道府県の投資的経費にかかる各種の補正を整理統合して、新たに態容補正の一種として、投資的経費の必要度に応じて財政需要の算定を行なうための補正を設ける等、所要の改正を加えることといたしております。これらを通じて後進地方団体あるいは人口急増団体等について必要な配慮を加えることといたしております。
以上のほか、地方交付税の算定方法の改正と関連して、公営企業金融公庫法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正することといたしております。
次に、昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律案の趣旨でありますが、総額百二十億円の臨時地方財政交付金のうち、九十五億円を第一種交付金とし、二十五億円を第二種交付金といたしております。そのうち第一種交付金は、普通交付税とあわせて算定し、交付することといたしており、また、第二種交付金は、市町村道の整備に要する財源の充実をはかるため、総額を市町村道の延長に案分して市町村及び特別区に対して交付することといたしております。その他臨時地方財政交付金の交付に伴い、普通交付税の算定方法等について特例を設ける等、必要な措置を講ずることといたしております。
以上が昭和四十二年度の地方財政計画の概要並びに地方交付税法の一部を改正する法律案及び昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律案の趣旨であります。(拍手)
第55回国会衆議院会議録第9号1頁(昭和42年4月18日)〔藤枝泉介自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
附帯決議の案文は、お手元に配付されておりますので、朗読は省略させていただくこととし、提案の趣旨を御説明申し上げます。第一に、都市特に大都市税財政の拡充強化につきましては、数次にわたり附帯決議が行なわれたばかりでなく、税制調査会あるいは地方制度調査会の答申等においても、その税財源を充実強化すべき旨が強調されているのであります。近年、特にこれら都市においては、交通安全、公害、再開発等の社会開発の推進についての住民からの強い要求もあり、これが政策を緊急に処理すべき必要に迫られているのであります。かかる事態を根本的に解決するためには、国・地方を通ずる税・財政制度の全面的な改革を早急に行ない、財源の充実をはかる必要があると考えるのであります。特に申し述べたいことは、これら都市を富裕団体とみなし、し尿処理施設整備費、公立大学整備事業費等におけるいわゆる差等補助率を適用することはすみやかに完全に廃止し、財源増強に資すべきであると思うのであります。第二に、近年地方債計画における政府資金の比率は累年低下の傾向を示し、資金コストの高い縁故債に対する依存度が大きくなってきております。このため、地方公共団体の起債のコストを引き下げ、地方財政の健全な運営に資するため、特に地方債における政府資金を大幅に増加し、資金構成の内容改善をはかるとともに、あわせて公営企業金融公庫の融資対象の拡大、貸し付け条件の改善等により機能、内容の充実強化につとめる必要があると思うのであります。以上が提案の趣旨であります。何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。—————————————〔参照〕地方交付税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、地方財政の現状にかんがみ、左の事項についてすみやかに措置すべきである。
一都市とくに大都市は、交通安全、公害、再開発等緊急に処理すべき対策に迫られている実態にかんがみ、その税財政制度にさらに検討を加え、財源の充実に努めること。とくに現存する差等国庫補助負担率はすみやかに廃止すること。
二地方財政の健全な運営に資するため、とくに地方債については、政府資金の大幅な増加により、資金構成の内容改善を図り、公営企業金融公庫の融資対象の拡大、貸付条件の改善等に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。