司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
昭和42年法律第66号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院法務委員会
衆議院法務委員会
- S42.5.23趣旨説明法務委員会 127
- S42.7.11質疑・採決・附帯決議法務委員会 31140
- S42.7.13採決・委員長報告・附帯決議本会議 3832
提案理由
井原岸高 政府委員(法務政務次官) 昭和42年5月23日司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を申し上げます。
この法律案は、司法書士会及び司法書士会連合会並びに土地家屋調査士会及び土地家屋調査士会連合会がいずれも法人格を有しないために、会員または連合会の構成員たる各会の指導、連絡、共済制度の採用あるいは会の活動または財産の取得、維持、管理等に種々の支障を生じている実情にかんがみ、これらの会に法人格を取得させるとともに、これに関する規定を整備する等の必要がありますので、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正しようとするものであります。
次に、この法律案による主要な改正点を申し上げます。
第一に、司法書士会及び司法書士会連合会並びに土地家屋調査士会及び土地家屋調査士会連合会は、法人とするものとし、いずれも政令の定めるところにより、登記をしなければならないものといたしました。
第二に、司法書士会及び土地家屋調査士会の会則の記載事項を整備するとともに、司法書士会連合会及び土地家屋調査士会連合会の名称及び会則の記載事項を法定いたしました。
第三に、会則の記載事項中これらの会の代表機関等に関する事項を整備いたしました。第四に、司法書士の業務の実態に即し、司法書士は、他人の嘱託を受けて登記または供託の申請手続をもその者にかわってすることができることを法文上明確にいたしました。
第五に、司法書士の認可に関する事務の実情にかんがみ、認可を申請するにあたっては、千円をこえない範囲内で政令で定める額の手数料を納付すべきものといたしました。
以上がこの法律案の要点であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されますよう希望いたします。
第55回国会衆議院法務委員会議録第12号4頁(昭和42年5月23日)〔井原岸高政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、登記事務が国民の権利義務に関する重要な職務であること並びに司法書士。土地家屋調査士が登記に関する業務を取扱うものであることに鑑み、次の諸点の早急な実現について配慮すべきである。
一登記簿と台帳の一元化を急ぐと共に、不動産登記法に定める地図及び建物所在図の整備について最善の努力を払うこと。
二司法書士会及び土地家屋調査士会が、健全に発展し、会員の研修を自主的に行うことができるようにするとともに、懲戒制度についても、自主的措置がなし得るよう、育成指導すること。
三司法書士の試験制度も、土地家屋調査士のそれと同様に、国家試験を採用するよう努力を致すこと。
四登記所の人員増加、設備の充実等について格段の努力を払い、速やかに自主的に登記事務の適切且つ敏速な処理を行うことができるようにすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501112)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。