特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和42年法律第142号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S42.12.12趣旨説明・質疑本会議 541
- S42.12.14趣旨説明内閣委員会 1271
- S42.12.15質疑内閣委員会 2225
- S42.12.19委員長報告・討論・採決本会議 726
- S42.12.19討論・採決内閣委員会 326
参議院内閣委員会
- S42.12.13趣旨説明・質疑本会議 516
- S42.12.19趣旨説明内閣委員会 28
- S42.12.21質疑内閣委員会 3136
- S42.12.22委員長報告・討論・採決本会議 731
- S42.12.22質疑・討論・採決内閣委員会 4219
提案理由
田中龍夫 総理府総務長官 昭和42年12月12日一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明申し上げます。
本年八月十五日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定いたし、宿日直手当及び勤勉手当等を改定すること、及び都市手当を新設するとともに、暫定手当について、その一定部分を逐次俸給に繰り入れて、その整理を進めること等を内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしまして、その内容を慎重に検討した結果、実施期日につきましては、例年より一カ月繰り上げて本年八月一日からとし、内容につきましては、都市手当を調整手当と、他は勧告どおりこれを実施することが適当であると認めましたので、この際一般職の職員の給与に関する法律等について所要の改正を行なおうとする本のであります。
また、一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与につきましても、その改定を行なう必要がありますので、特別職の職員の給与に関する法律等について所要の改正を行なおうとするものであります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を、次のとおり改めることといたしました。
第一に、全俸給表の俸給月額を引き上げることといたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均七%になることと相なります。
第二に、初任給調整手当について、医療職(一)の適用を受ける医師に対する支給月額の限度を五千円から一万円に引き上げることといたしました。
第三に、都市手当に関する勧告につきましては、慎重に検討を重ねました結果、勧告の趣旨を実質的に尊重いたし、これを調整手当として実施することといたしました。この調整手当は、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域で人事院規則で定めるものに在勤する職員に対して支給することとし、その支給額は、甲地に在勤する者に対しては、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の百分の六、乙地に在勤する者に対しましては、同合計額の百分の三とすることといたしました。
また、転勤等により調整手当の月額が減少する場合、または調整手当が支給されなくなる場合には、二年間の異動保障を行なうことといたしました。
なお、この調整手当につきましては、本法施行後三年以内に調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、人事院におきまして、調整手当に関する調査研究を行なうべきことを附則に規定することといたしました。
第四に、宿日直手当について、支給額の限度を四百二十円から五百十円、土曜日等に退庁時から引き続いて行なわれる宿直勤務にあっては五百四十円から七百六十五円に引き上げますとともに、常直的な宿日直勤務に対する手当の支給月額の限度を三千円から三千六百円に引き上げることといたしました。
第五に、勤勉手当につきまして、三月に支給する同手当を〇・一カ月分増額して、〇・五カ月分とすることといたしました。
第六に、現に暫定手当の支給されていない地域に在勤する職員に対して、本法施行の日の翌月から昭和四十五年三月三十一日までの間、一定額の暫定手当を支給することといたしました。これは、別途行なうことといたしております暫定手当の一定部分の俸給への繰り入れ措置の一環として行なうものであります。
なお、本法に附則を設けまして、俸給の切りかえ方法、切りかえに伴う措置、調整手当と暫定手当との調整、調整手当の額の特例及び暫定手当の一定部分を俸給へ繰り入れるための措置並びに調整手当の新設に伴う関係法律の一部改正等を規定することといたしました。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を次のとおり改めることといたしました。
第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしました。内容といたしましては、内閣総理大臣等につきましては、内閣総理大臣は十五万円引き上げまして五十五万円、国務大臣等は十万円引き上げて四十万円、内閣法制局長官等は六万円引き上げて三十二万円とし、その他政務次官等につきましてはそれぞれ二万円引き上げることといたしました。次に、大使及び公使につきましては、以上の改定に準じまして、国務大臣と同額の俸給を受ける大使は四十万円、大使五号俸は三十二万円とし、大使及び公使四号俸以下については、それぞれ二万円引き上げることといたしました。また、秘書官につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じまして引き上げることといたしました。
第二に、常勤の委員に対し、日額の手当を支給する場合の支給限度額を千百円増額して、日額一万五百円に改めることといたしました。
第三に、特別職の職員にも新たに調整手当を設け、一般職の国家公務員の例に準じて支給することとし、これに伴い、規定を整備することといたしました。
以上が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。(拍手)
—————————————
第57回国会衆議院会議録第5号4頁(昭和42年12月12日)〔田中龍夫総理府総務長官発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105701002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。