酒税法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和43年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S43.3.5趣旨説明・質疑本会議 835
- S43.3.8趣旨説明大蔵委員会 7276
- S43.3.13質疑大蔵委員会 9312
- S43.4.3質疑大蔵委員会 19484
- S43.4.5質疑大蔵委員会 20424
- S43.4.9質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)大蔵委員会 21394
- S43.4.12委員長報告・修正案・討論・採決(修正)本会議 2371
参議院大蔵委員会
- S43.3.6趣旨説明・質疑本会議 629
- S43.3.12趣旨説明・補足説明大蔵委員会 553
- S43.4.16衆議院修正部分趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)大蔵委員会 1578
- S43.4.18質疑大蔵委員会 16188
- S43.4.19質疑大蔵委員会 17265
- S43.4.23質疑・討論・採決大蔵委員会 18264
- S43.4.24委員長報告・討論・採決本会議 1572
提案理由
水田三喜男 大蔵大臣 昭和43年3月5日次に、酒税法の一部を改正する法律案につきまして、その大要を御説明申し上げます。
この改正案におきましては、酒税の税率が、所得水準、物価水準の変動にかかわらず定額に据え置かれているために税負担が低下し、他の諸税の負担との間に均衡を失してきている点を考慮し、清酒特級及び一級、ビール並びにウイスキー類に対する税率を引き上げる一方、所要の規定の整備合理化をはかることといたしております。
まず、清酒特級及び一級、ビール並びにウイスキー類の税率の引き上げをはかることとしております。すなわち、これらの酒類に対する従量税率を、種類別、級別間の格差を考慮しつつ、おおむね一〇%ないし一五%程度引き上げることといたしました。この結果、通常の容量の容器一本当たり、清酒の特級は六十円、一級は四十円、ビールは七円、ウイスキー類の特級は六十一円、一級は、アルコール分四十二度もので四十一円、四十度もので二十八円、二級は三十九度もので二十円程度の増税となります。また、ウイスキー類特級の従価税率については、従量税の税率の引き上げに見合ってその税率の引き上げを行ない、新たにウイスキー類の一級及び二級の一部のものについても、税負担の適正化をはかるため、昭和四十六年四月から従価税制度を導入することといたしております。
次に、酒類の定義の整備をはかることとしております。すなわち、しょうちゅうについて、一定の限度内での砂糖等の混和を認め、また、ウイスキー類のうち、ウイスキー原酒またはブランデー原酒が混和されていないものは、ウイスキー類の範囲から除外して、スピリッツ類とする等、酒類の定義について所要の整備を行なうことといたしております。
このほか、手続の簡素化をはかるため、ウイスキー原酒等についての未納税移出の承認制を申告制に改める等、所要の規定の整備を行なうことといたしております。
第58回国会衆議院会議録第8号1頁(昭和43年3月5日)〔水田三喜男大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。