国会審議›第58回国会›閣法第12号
皇室経済法施行法の一部を改正する法律案
昭和43年法律第14号 皇室経済法施行法の一部を改正する法律
提出昭和43年2月10日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和43年法律第14号
昭和43年法律第14号
審議会議 7回・発言 601(政府答弁等 266)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S43.3.5趣旨説明内閣委員会 310
- S43.3.14質疑内閣委員会 6147
- S43.4.3質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 8134
- S43.4.4採決(修正)・修正案・委員長報告本会議 2046
参議院内閣委員会
- S43.3.28趣旨説明内閣委員会 7171
- S43.4.9質疑・議案(衆議院修正部分)・採決内閣委員会 10117
- S43.4.10委員長報告・採決本会議 1143
提案理由
田中龍夫 総理府総務長官 昭和43年3月5日ただいま議題と相なりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。
内廷費及び皇族費の定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、内廷費は六千八百万円、皇族費は六百二十万円と相なっております。このうち、内廷費の定額は、昭和三十九年四月に改定されたもので、改定以来すでに四年近くを経過しており、また、皇族費の定額は、昭和四十廣四月に改定されたもので、改定以来三年近くを経過いたしております。その後の経済事情なかんずく物価の上昇及び数次にわたりまする国家公務員給与の引き上げ等の情勢にかんがみ、内廷費及び皇族費について、人件費及び物件費の増加を考慮いたし、内廷費の定額を八千四百万円、皇族費算出の基礎となりまする定額を七百二十万円にいたしたいと存じます。
以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由でございます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第58回国会衆議院内閣委員会議録第3号2頁(昭和43年3月5日)〔田中龍夫総理府総務長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。