昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和43年法律第81号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S43.3.29趣旨説明大蔵委員会 17210
- S43.5.7質疑大蔵委員会 2921
- S43.5.8質疑大蔵委員会 3018
- S43.5.14質疑大蔵委員会 31126
- S43.5.15質疑大蔵委員会 32118
- S43.5.17質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議大蔵委員会 3385
- S43.5.17委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 3551
参議院内閣委員会
- S43.5.9趣旨説明内閣委員会 16174
- S43.5.21議案(衆議院修正部分)内閣委員会 19195
- S43.5.23衆議院修正部分趣旨説明・質疑・附帯決議・採決内閣委員会 20183
- S43.5.24採決・委員長報告本会議 2460
- S43.6.3附帯決議本会議 1
提案理由
金子岩三 政府委員(運輸政務次官) 昭和43年3月29日ただいま議題となりました昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、公共企業体の共済組合が支給しております旧国家公務員共済組合法及び現行の公共企業体職員等共済組合法に基づく既裁定の年金の額につきまして、このたび、別途本国会に提案されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案による国家公務員の共済年金の額の改定と同様の改定を行なおうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
まず、旧国家公務員共済組合法に基づく退職年金等の額につきましては、昭和四十二年度におきまして、恩給の改定措置に準じ、年金額算定の基礎となる俸給を、原則として一〇%、六十五歳以上七十歳未満の年金受給者及び六十五歳未満の遺族年金受給者のうち妻、子または孫につきましては二〇%、七十歳以上の年金受給者につきましては二八・五%増額することにより、その改定を行なったところでありますが、さらに今回、これらの増額率を恩給の改定措置に準じて、一〇%は二〇%に、二〇%は二八。五%に、二八・五%は三五%にそれぞれ改めることにより、昭和四十三年十月分以後、年金額を増額することといたしております。
次に、現行の公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金等の額につきましては、これも昭和四十二年度におきまして、恩給の改定措置に準じて改め、年金額算定の基礎となる俸給を現行法施行日前の組合員期間に対応する部分につきましては、さきに述べました旧国家公務員共済組合法に基づく退職年金等の場合と同様の率で増額し、また、現行法施行日以後の組合員期間に対応する部分につきましては、一律に一〇%増額したところでありますが、さらに今回、これらの増額率を恩給の改定措置に準じて、一〇%は二〇%に、二〇%は二八。五%に、二八・五%は三五%にそれぞれ改めることにより、昭和四十三年十月分以後、年金額を増額することといたしております。
なお、上記により年金額を改定した場合に、既裁定の年金額の方が多いときは、従前の年金額をそのまま支給することといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
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第58回国会衆議院大蔵委員会議録第17号4頁(昭和43年3月29日)〔金子岩三政府委員発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一公的年金のスライド制についての調整規定の運用については、今年度中に結論を得ることを目途として公的年金制度調整連絡会議において検討し、具体的対策を進めること。
一国家公務員共済組合連合会の運営については、加入組合員の意向が評議員会に充分反映できる方途につき具体化を進めること。
一共済組合の給付に要する費用については、他の社会保険制度との均衡を考慮して、短期給付及び長期給付ともにその改善に努めること。
一公的年金の最低保障額について、これが適正な均衡と引上げについて検討すること。
一国家公務員共済組合法の年金額の算定の基礎となる俸給については、他の会社保険及び共済制度との均衡を考慮しつつ、その改善に努めること。
一旧令共済組合員期間を有する者に関する特例老齢年金については、年金制度の通算を図る際、検討すること。
一外国政府、外国特殊法人に在勤した庸傭員期間についての通算について検討すること。
一遺族給付を受ける遺族の範囲は、主として組合員の収入により生計を維持していた者に限られているが、その取り扱いにつき、実情に即した運用が行なえるよう検討すること。
一組合員が退職後一定期間内に発病した場合において、他の医療保険制度との関連を考慮しつつ、医療給付が行えるよう具体的措置を講ずるよう努めること。—————————————
政府は、次の諸点につき速やかに検討の上善処するよう要望する。
一公的年金のスライド制の運用については、今年度中に結論を得ることを目途として公的年金制度調整連絡会議において検討し、具体的対策を進めること。
二共済組合の長期給付および短期給付に要する費用の負担割合を改正すること。
三公的年金の最低保障額について適正な均衡と引き上げを図ること。
四共済組合の非更新組合員の在職年の通算については、更新組合員に準じて取り扱うこと。
五外国政府、外国特殊法人に在勤した雇用員期間の通算について改善すること。
六遺族給付を受ける遺族の範囲については、その実情に即して運用すること。
七療養の給付については、組合員が退職後一定期間内に発病した場合にも適用し得るよう配慮すること。
八国家公務員共済組合法における年金額算定基礎については、他の共済制度との均衡を考慮して改善すること。
九共済組合の運営に関する各種機関の組合員を代表する委員の選任にあたっては、職員団体の意見を充分に尊重すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。