北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
昭和43年法律第16号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S43.3.21趣旨説明農林水産委員会 4175
- S43.3.26質疑農林水産委員会 5171
- S43.3.27質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 6262
- S43.3.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 1632
参議院農林水産委員会
- S43.4.4趣旨説明・補足説明農林水産委員会 5105
- S43.4.9質疑農林水産委員会 790
- S43.4.12質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 8184
- S43.4.15附帯決議・委員長報告・採決本会議 1338
附帯決議
政府は、本法の施行にあたり、北海道及び南九州の畑作農業の特異性とこれが振興策確立の緊要性にかんがみ、左記各項の実現に十分留意すべきである。記
一融資対象農業者が到達すべき最低の農業所得目標については、実情に見合うよう定めるとともに貸付限度額の引上げを検討すること。
二本制度発足の主旨に即し貸付適格農家の営農改善計画の認定と資金貸付が当初の計画どおり円滑に行なわれるよう、公庫の貸付ワクの確保、農地取得資金の貸付限度額の引上げ手続の簡素化、担保制度の改喜、固定化負債の整理及び指導体制の強化等について適切な措置を講ずるよう努めるとともに営農指導体制の強化に伴う地方公共団体の財政負担については特段の配慮を加えること。
三本融資制度の運用と相まって畑地帯総合土地改良事業、営農用水事業、特殊農地保全整備事業を計画的に実施する等国の援助について特別の配慮を加えること。
四北海道、南九州の畑作の特殊性にかんがみ、協業その他地域の実情に即した営農方式を助長するよう適切な指導を行なうこと。
対する附帯決議(案)政府は本法の施行にあたり、自然条件等の不良な畑作地域の現状にかんがみ、営農改善資金融通制度を効果的に運用するなど、地域の営農条件の整備を図り農業経営の安定向上に資するため左記事項の実現に努めるべきである。記
一本制度による畑作振興地域の指定にあたつては、畑作振興対策の成果を確保するため、地域の実情に即応した指定が行なわれるよう努めること。
二本制度による営農改善計画の認定と融資事業が計画通り実施されるよう、営農指導体制の強化、手続の簡素化、担保制度の改善等につき配慮すること。
三融資対象農業者に対する資金の貸付条件の緩和、とくに営農改善資金及び農地取得資金等の貸付限度額の引上げを検討すること。
四畑作振興対策の一環として新しく行なわれる営農基盤整備事業の実施にあたっては、地域の実態に即した事業の推進、国の助成指導等について特段の配慮をすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。