裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和43年法律第108号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S43.12.17趣旨説明・質疑法務委員会 1233
- S43.12.18質疑法務委員会 2284
- S43.12.20修正案・採決(修正)・附帯決議法務委員会 428
- S43.12.20委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 630
参議院法務委員会
- S43.12.20衆議院修正部分趣旨説明・趣旨説明・質疑・附帯決議・採決法務委員会 2162
- S43.12.21附帯決議本会議 1
- S43.12.21採決・委員長報告本会議 435
提案理由
西郷吉之助 法務大臣 昭和43年12月17日裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明申し上げます。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみまして、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じまして、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出いたしました次第でありまして、以下簡単に改正の内容を御説明いたします。
東京高等裁判所長官以外の高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給につきまして、これに対応する特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じ、また、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきまして、これに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。
なお、今回の改正に伴いまして、前回の改正法においてとられました暫定手当の報酬または俸給の月額への繰り入れの措置を引き続き行なうため、その附則の規定につきまして、所要の改正を加えることといたしております。
以上の改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和四十三年八月一日にかのぼって適用することといたしております。
以上が裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の改正の趣旨でございます。
何とぞ慎重に御審議をいただきまして御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
第60回国会衆議院法務委員会議録第1号3頁(昭和43年12月17日)〔西郷吉之助法務大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106001005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。