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国会審議›第60回国会›閣法第8号
閣法第60回国会 第8号成立

昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和43年法律第111号 昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和43年12月11日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和43年法律第111号
審議会議 6回・発言 371(政府答弁等 160)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S43.12.17趣旨説明地方行政委員会 1226
  2. S43.12.18質疑地方行政委員会 2162
  3. S43.12.19採決・附帯決議地方行政委員会 317
  4. S43.12.20採決・委員長報告・附帯決議本会議 630

参議院地方行政委員会

  1. S43.12.20趣旨説明・補足説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 377
  2. S43.12.21附帯決議本会議 1
  3. S43.12.21委員長報告・採決本会議 435

提案理由

野田武夫 自治大臣・北海道開発庁長官 昭和43年12月17日

ただいま議題となりました昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由とその概要を御説明申し上げます。

 恩給の年額の増額につきましては、第五十八回国会において、恩給法等の一部を改正する法律の御可決をいただき、本年十月から実施されているところでありますが、これに伴い地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じてすみやかに所要の措置を講ずる必要があります。このほか、退職年金条例等の適用を受けた組合員の退職年金の受給資格の特例につき所要の改善措置を講ずる等の必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 第一は、昭和四十二年度において実施いたしました地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等の年額の引き上げ、すなわち、いわゆる二万円ベースの給料により算定した額の三二%増額の措置につきまして、今回その率を改め、四四%とすることにいたしたのであります。なお、地方公務員等共済組合法の施行日前の期間を基礎として算出する部分につきましては、七十歳以上の者は五四・二%から六二%へ、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の妻、子及び孫は四四%から五四・二%へ、それぞれ増額した額に引き上げることにしております。

 第二は、増加恩給の額が引き上げられたことに伴い、地方公務員等共済組合法の規定による公務上の廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。

 第三は、退職年金条例または恩給法の適用を受ける職員としての前歴を有することなく外国政府等の職員として昭和二十年八月八日まで在職し、その後、退職年金条例または恩給法の適用を受けた期間を有する地方公務員共済組合の組合員のその外国政府等の職員であった期間については、現行法上退職年金の最短年限に達するまでを限度として組合員期間に通算し、それ以上は通算しないこととされておりますが、恩給制度の改正に準じ、その全期間を通算することとしております。

 第四は、地方公務員等共済組合法の施行の日の前日である昭和三十七年十一月三十日に退職年金条例の適用を受けていた地方公務員共済組合の組合員が退職した場合において、当該退職年金条例の適用を受けた在職年数に通算されない旧軍人の加算年その他の恩給法上の在職期間及び他の退職年金条例上の在職期間があるときは、これらの在職年数を含めて組合員期間が二十年未満であっても、国家公務員共済組合の取り扱いに準じ、退職年金の受給資格が得られるよう所要の措置を講ずることとしております。

 第五は、本邦復帰前の奄美群島における市または町村の議会の議員としての在職期間を有する地方議会議員共済会の会員について、その期間を市または町村の区分に応じそれぞれの共済会の会員であった期間に通算することとしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

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第60回国会衆議院地方行政委員会議録第1号8頁(昭和43年12月17日)〔野田武夫自治大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和43年12月19日

まず附帯決議の案文を朗読いたします。昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり、外国政府又は外国特殊法人に在勤した職員の雇傭人期間の通算について検討すべきである。右決議する。

参議院 地方行政委員会昭和43年12月20日

昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改正等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案政府は、外国政府又は外国特殊法人に在勤した職員の雇傭人期間の通算について検討すべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106001008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。