奄美群島振興特別措置法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和44年法律第5号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S44.3.4趣旨説明・質疑地方行政委員会 8178
- S44.3.6質疑地方行政委員会 9107
- S44.3.7質疑地方行政委員会 10172
- S44.3.14採決・附帯決議地方行政委員会 12222
- S44.3.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1436
参議院地方行政委員会
- S44.3.18趣旨説明地方行政委員会 4221
- S44.3.20補足説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 5192
- S44.3.24附帯決議・採決・委員長報告本会議 1238
提案理由
野田武夫 自治大臣・北海道開発庁長官 昭和44年3月4日ただいま議題となりました奄美群島振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
奄美群島につきましては、昭和二十八年の本土復帰に伴い実施いたしました復興計画に引き続き、奄美群島振興特別措置法に基づいて振興計画を策定し、各般の事業を実施してまいったことは御承知のとおりであります。
振興事業の実施により群島産業の基盤も逐次整備され、主要産業の振興もようやく緒につきつつあるところであります。
しかしながら、奄美群島をめぐる諸条件は依然としてきびしく、住民の生活水準はなお本土との間に相当の格差があるのみならず、この間におけるわが国経済の発展は著しいものがあるのであります。これらの諸般の事情にかんがみ、群島経済の自立的発展の基礎を確立し群島民の福祉の向上を期するためには、さらに振興計画を延長して引き続き群島について特別の措置を講ずる必要があると存ずるのであります。このことにつきましては、すでに一昨年奄美群島振興審議会から建議がなされているところであります。
政府といたしましては、このような観点から奄美群島振興特別措置法の存続期限を五カ年間延長し、引き続き主要産業の振興を中心とする事業の推進をはかるべきであると考え、ここに本法律案を提案いたした次第であります。
次にこの法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、現行の振興計画は、昭和三十九年度から四十三年度までの五カ年間となっておりますが、これをさらに五カ年間延長し、十カ年計画とすることにいたしたのであります。
第二に、これまでの振興計画の実施の状況等にかんがみ、振興計画に基づく事業について国が負担または補助する場合の負担率及び補助率の一部を改めることにいたしました。
第三に、奄美群島における公立学校施設災害復旧事業について、国が負担する場合の負担率に特例を設けることにいたしたのであります。
以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明いたしたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第61回国会衆議院地方行政委員会議録第8号2頁(昭和44年3月4日)〔野田武夫自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、振興計画の目標とする自立経済の達成及び住民福祉の向上を図るため、特に左の諸点について積極的な施策を講ずべきである。
一振興計画の五箇年延長に当っては、長期的展望のもとに群島経済の自立的発展の基礎を確立し、群島民と鹿児島県民との所得の格差を解消することを目途として、産業基盤施設の整備及び産業振興に重点を置いた有効にして適切な施策を推進すること。
二奄美群島における電力料金は、本土に比し著しく高料金となっているので、政府関係各省及び鹿児島県は、相協力して、速やかに現在の電力機構の合理化、近代化の措置を講じ、高料金の解消を図ること。
三奄美群島振興信用基金に国から出資されている承継債権に係るガリオア物資代及び復興金融基金貸付金については、現地の実状に即し、緊急に適切な処置を講ずること。
る法律案に対する附帯決議(案)政府は、奄美群島振興計画が五箇年延長されるに当たり、産業基盤の整備及び産業振興に効率的な施策を推進し、群島民の所得水準の向上に資するとともに、次の諸点について速やかな措置を講ずべきである。
一奄美群島における電力機構の合理化、近代化を進め、電力料金の高料金が解消するよう適切な措置を講ずること。
二奄美群島振興信用基金の保証業務に要する資金として国から出資された債権については復帰後すでに十五年も経過している事情等を勘案し、適切な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106101031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。