昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和44年法律第93号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S44.12.1趣旨説明・採決・附帯決議地方行政委員会 122
- S44.12.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 275
参議院地方行政委員会
- S44.12.2趣旨説明・質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 184
- S44.12.2附帯決議本会議 1
- S44.12.2委員長報告・採決本会議 366
提案理由
野田武夫 自治大臣・北海道開発庁長官 昭和44年12月2日ただいま議題となりました昭和四十二年度及び昭和四十三年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由とその概要を御説明申し上げます。
政府は、恩給の年額を増額するため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員にかかる年金の額の改定措置に準じて改定する必要があります。このほか、増加退隠料等の受給権の基礎となった期間の組合員期間への通算等に関し改善を加えるとともに掛金及び給付の算定の基礎となっている給料の最高限度額を引き上げる等の必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一は、地方公務員共済組合が支給する地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等について昭和四十三年度において実施いたしました年額の引き上げ、すなわち、いわゆる二万円ベースの給料により算定した額の四四%増額の措置につきまして、今回その率に改め、七三・七六%とすることにいたしたのであります。ただし、地方公務員等共済組合法の施行日前の期間を基礎として算出する部分の増加額は、六十五歳未満の退職年金受給者及び妻、子または孫以外の遺族年金受給者のうち六十五歳未満のものにつきましては、昭和四十四年十月分から同年十二月分までは、その三分の一に相当する金額の支給を停止することとしております。
第二は、地方公務員等共済組合法の規定による退職年金または遺族年金のうち長期在職者に支給するもの及び廃疾年金の最低保障額を引き上げることとするほか、公務上の年金につきましても増加恩給の額の引き上げに伴ってその最低保障額な引き上げることとしております。
第三は、地方公務員等共済組合法に基づく掛金及び給付の算定の基礎となる給料の最高限度額か十一万円から十五万円に引き上げることとしております。
第四は、増加退隠料等の受給権を有する組合員につきまして、増加退隠料に併給される普通退隠料の受給権のみを消滅させ、増加退隠料は組合員として在職する間においてもその支給を受けることができるようにいたしますとともに、その基礎となった年金条例職員期間は組合員期間に通算して退職年金等を支給するよう特例措置を設けてその取り扱いを改善することとしております。
第五は、昭和二十年八月八日まで外国政府または外国特殊法人に雇用人として引き続き勤務していた者で内地に引き揚げ後地方公務員等共済組合法の施行の日まで引き続き職員として在職していたものにつきまして、その外国政府等の雇用人としての在職期間を組合員期間に通算することとしております。
第六は、国民健康保険組合業務の市町村への移管に伴い、引き続き市町村の職員となった者のその国民健康保険組合等に勤務していた期間のうち、地方公務員等共済組合法の施行の日まで引き続き職員として在職していた者のその引き続く期間につきましては、組合員期間に算入することとし、その他の期間につきましては、退職年金の受給資格期間として取り扱うこととしております。
第七は、団体共済組合員期間が十年以上二十年未満の者でこれに公務員としての在職期間を合算して二十年をこえることとなるものに対して地上団体関係団体職員共済組合が特例退職年金を支給する場合の制限を撤廃し、恩給または共済年金の受給権を有する者につきましても支給することとしております。
第八は、地方団体関係団体職員共済組合が支給する退職年金等につきまして、その年金額を地方公務員共済組合が支給する退職年金等の年金額の引き上げ措置に準じて引き上げることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第62回国会参議院地方行政委員会会議録第1号8頁(昭和44年12月2日)〔野田武夫自治大臣発言・発言番号70〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行にあたり、次の事項に留意し、小笠原諸島の復興、開発に遺憾なきを期すべきである。
一復興計画の策定にあたっては、本法の目的にそい、国および東京都は、つねに緊密な連絡をとり、その基本構想に齟齬を来たすことのないよう十分に配慮すること。
二土地利用計画の策定並びに土地の権利関係の確定を急速にはかること。
三復興事業については、補助率のカサ上げ等十分な予算措置を講ずるとともに、補助単価等についても、資材、労務等そのほとんどを遠距離輸送に頼らざるをえない小笠原諸島の特殊事情を考慮した適正な単価とし、超過負担を生ずることがないよう配慮すること。
四航空路の開設および大型高速船の就航等輸送機関の整備をはかること。
五帰島する旧島民の生活の再建のため必要とする住宅資金、事業資金等について、長期低利の特別の融資措置を講ずること。
六自治大臣の指揮監督権の行使については、地方自治の本旨をそこなうことのないよう十分に配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106201031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。