ガス事業法の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和45年法律第18号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
宮澤喜一 通商産業大臣 昭和45年3月3日まず、ガス事業法の一部を改正する法律案つきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
家庭用エネルギーの需要は、逐年増加の一途をたどっておりますが、そのうちガスは国民の日常生活に不可欠なエネルギーとして今後とも一そうその地位を高めていくものと考えられます。その過程において主要な供給源である都市ガス及び液化石油ガスはそれぞれその特性に応じた機能を果たしていくことが期待されます。
このうち、都市部において重要な役割りを果たす都市ガス事業につきましては、近時、石炭から石油への原料転換等に伴い経済性の見地からガス発生設備等が高圧、大容量となりつつありますが、その反面において、事故発生の防止への配慮が要請されてきております。
また、消費生活の向上に伴い各種のガス用品が広く普及するとともに、家屋構造も変化しており、このためガス用品による災害の発生の防止が重要な課題となってきております。
さらに、近年、新しい家庭用ガス体エネルギーの供給方式としていわゆる液化石油ガス等小規模導管供給事業が目ざましい普及を見せております。これは、導管によりガスを供給するという点で、都市ガス事業と類似の性格を持っておりますので、消費者利益を確保するために、都市ガス事業と同様に公益事業規制を行なうとともに都市ガス事業との間に所要の調整を行なう必要があります。
このように、ガス事業を取り巻く環境は最近大幅に変化しております。政府におきましても、このような情勢に対処すべく、ガス体燃料の供給体制のあり方についての総合エネルギー調査会の審議等を通じて検討を進めてまいりましたが、その結果、今般ガス事業法について所要の改正を行なうこととしたものであります。
次に、本法案の概要を御説明申し上げます。
第一は、一般ガス事業者に対する保安規制の強化であります。
すなわち、ガス発生設備、主要な導管等、一般ガス事業の遂行上必要なガス工作物について、工事計画の認可及び使用前検査の制度を設けるとともに、このうち一定のものは設置後も定期検査を行なうこととするほか、一般ガス事業者に対し保安規程の届け出の義務を課するなど、保安の確保と安定供給の達成等に万全を期することとしております。
第二は、ガス用品の取り締まりを行なうことであります。
一般消費者等が使用する都市ガス用のガス用品について検定制及び製造事業者の登録制を採用し、指定検定機関または登録製造事業者が付した表示のないものは販売してはならないこととするとともに、ガス事業者は一般消費者に対しガスの消費機器の設置及び使用に際して危険防止のための注意事項を周知させ、さらに一定の事項については調査を行なう義務を課する等の規制を行なうこととしております。
第三は、液化石油ガス等小規模導管供給事業に対する公益事業規制であります。
液化石油ガス等小規模導管供給事業のうち、供給の相手方の数が七十以上のものについて、新たにガス事業法の中で簡易ガス事業として公益事業規制を行なうこととし、通商産業局長は、一般ガス事業者が適切かつ確実なガスの供給計画を有する地域にかかる簡易ガス事業の許可を行なうに平だっては、通商産業局ごとに学識経験者により構成される地方ガス事業調整協議会の意見を聞いて、一般ガス事業との調整をはかることとしております。
さらに簡易ガス事業に対しては、技術基準適合義務等を内容とする保安規制のほか、料金の認可等、一般ガス事業に準じた規制を加えることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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第63回国会衆議院商工委員会議録第2号12頁(昭和45年3月3日)〔宮澤喜一通商産業大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行にあたり次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一最近におけるガス事故頻発の実情にかんがに、ガス工作物に対する許認可諸検査並びに改善命令等を厳重に実施し、導管工事等に伴う監督、指導を強化するとともに地下鉄、水道等他工事におけるガス事業者の責任体制を明確にすること。
二一般ガス事業者の供給区域を早急に再検討するとともに、みなし一般ガス事業の開始の許可にあたつては、必要最小限に止め、かつ、速かに一般ガス事業本来の供給形態に切替えるよう指導すること。
三ガス事業に関する許認可及び変更等があつた場合は、消費者の利益保護の見地から一般に周知徹底せしむること。
四液化石油ガスの取引の適正化、保安の確保を図るため、流通機構の整備、メーカー段階における成分分析の表示等について、強力に指導するとともに、中小ガス事業者並びに液化石油ガス販売業者に対して金融、税制上の特別措置(液化石油ガス販売業者に対する近代化促進法の業種指定を含む)を講ずるよう努めること。
五地方ガス事業調整協議会の構成並びに運用にあたつては、公正を期し、消費者の意見が十分反映するよう配慮すること。
六中央及び地方のガス行政担当機構及び人員の整備拡充を早急に実現するよう特段の配慮を行うこと。—————————————
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。