皇室経済法施行法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和45年法律第14号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山中貞則 総理府総務長官 昭和45年3月5日初めに皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について申し上げます。
ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。
内廷費及び皇族費の定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、内廷費は八千四百万円、皇族費は七百二十万円となっておりまして、これらは昭和四十三年四月に改定されたものであります。その後の経済事情、なかんずく物価の上昇及び二回にわたる国家公務員給与の引き上げ等の情勢にかんがみ、内廷費及び皇族費について、物件費及び人件費の増加を考慮し、内廷費の定額を九千五百万円、皇族費算出の基礎となる定額を八百三十万円にいたしたいと存じます。
以上が、この法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。
次に、総理府設置法の一部を改正する法律案を御説明申し上げます。
総理府設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
第一は、総理府の附属機関のうち輸出会議を貿易会議と名称を変更し、輸入等についても調査審議の対象としたことであります。
輸出会議は、政府及び民間の意思を統一して輸出振興を期するため、昭和三十七年に総理府に設置されたものでありますが、以来わが国の輸出の振興上きわめて重要な役割りを果たしてまいりました。
しかしながら近年に至り、発展途上国との貿易アンバランスの拡大、わが国の経済発展を維持するための資源確保の問題等、わが国の輸入面における対策を必要とする問題が発生し、世界貿易の発展との調和をはかりつつ、わが国輸出の持続、安定的な拡大をはかるためにも、これらの問題に対して積極的な方策を講ずることが必要となっております。
このような見地から、昨年六月に開催された輸出会議におきましては、輸出会議を貿易会議に改組し、輸入をも含めた総合的な貿易推進体制の確立を急ぐべき旨の意見が出されたところでありますが、その後政府部内において検討を重ね、ここに総理府設置法の一部を改正することとしてこの法律案を提案することとした次第であります。
なお、貿易外取引につきましても、従来、海運、航空及び観光に関する取引のうち、わが国が外貨を獲得する部分のみを輸出会議の審議事項としておりましたが、貿易会議において輸入を審議することにあわせて、貿易外取引についても受け払い全体について調査審議することと改めております。
第二は、総理府の附属機関のうち同和対策協議会の設置期限を昭和四十九年三月三十一日まで四年間延長するものであります。
同和対策協議会は、同和対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議することを目的とし、総理府の附属機関として設けられたものでありますが、その設置期限は、昭和四十五年三月三十一日までとされております。
同協議会では、同和対策の推進のため終始熱心かつ慎重な審議が行なわれてきたのでありますが、昨年七月に制定された同和対策事業特別措置法及び同時に策定をみた同和対策長期計画につきましても、同協議会の意見を承りながらその立案を行なってまいったものであります。
この特別措置法は十年間の時限立法であり、長期計画もこの期間に見合った計画となっておりまして、十年間のうちに同和問題の解決に十分な成果をあげるため、関係各省が今後とも鋭意努力を傾けていかなければならないことはもちろんでありますが、特に長期計画の前期五年間においては、施策全般について社会的経済的事情を考慮し、必要な調整をはかりつつおくれた部門の施策の推進に努めることとされており、これが円滑な推進につき協議する機関として引き続き同和対策協議会を存置し、その設置期限を長期計画の前期五年間に見合って昭和四十九年三月三十一日までと改めることが必要であると考える次第であります。
以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。
両案につきまして何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第63回国会衆議院内閣委員会議録第2号4頁(昭和45年3月5日)〔山中貞則総理府総務長官発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。