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国会審議›第63回国会›閣法第26号
閣法第63回国会 第26号成立修正あり

河川法施行法の一部を改正する法律案

昭和45年法律第11号 河川法施行法の一部を改正する法律
提出昭和45年2月24日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和45年法律第11号
審議会議 7回・発言 449(政府答弁等 194)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S45.3.6趣旨説明建設委員会 2120
  2. S45.3.11質疑建設委員会 3196
  3. S45.3.18質疑建設委員会 4206
  4. S45.3.20質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議建設委員会 578
  5. S45.3.20採決・委員長報告・附帯決議本会議 1265

参議院建設委員会

  1. S45.3.26趣旨説明・質疑・採決建設委員会 8200
  2. S45.3.27採決・委員長報告本会議 742

提案理由

根本龍太郎 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和45年3月6日

ただいま議題となりました河川法施行法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 一級河川の改良工事に要する費用については、昭和三十九年、新河川法制定に際し、その本則において、国がその三分の二、都道府県がその三分の一を負担することとされましたが、地方財政の実情にかんがみ、河川専業の円滑な実施をはかるため、国の負担率の引き上げを行なうこととし、河川法施行法において、当該費用につき、国がその四分の三、都道府県がその四分の一を負担する旨の特例措置が講ぜられました。しかしながら、この措置は、本年三月三十一日をもって終了することとされているため、昭和四十五年以降の一級河川の改良工事について、以上の特例措置の適用がなく、地方財政に急激な影響を与えることとなるので、これを緩和し、河川事業の円滑な推進をはかるため、一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用については、五年を下らない範囲内で政令で定める日までの間、国がその四分の三を、都道府県がその四分の一を負担することといたしました。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。

第63回国会衆議院建設委員会議録第2号2頁(昭和45年3月6日)〔根本龍太郎建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 建設委員会昭和45年3月20日

政府は、本法の施行に当たり、従前に比して増大する地方負担については、地方財政計画において十分配慮し、治水事業の推進に支障がないよう適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。