国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和45年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中川一郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和45年3月12日次に、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
昭和二十七年八月、わが国が国際通貨基金及び国際復興開発銀行に加盟して以来、この二つの国際機関がわが国経済の発展に寄与するとともに、世界経済の成長と安定に多大の貢献をいたしてまいりましたことは申すまでもないところであります。
この間、これら両機関は、資金需要等の拡大に伴い、昭和三十四年及び昭和四十一年に増資を行ない、わが国も追加出資に応じたのでありますが、さらに今回、世界経済及び国際貿易の発展に対処するため、昨秋の年次総会において増資の方針が決議され、このほど増資案の決定を見るに至りました。この増資案によりますと、国際通貨基金の割り当て額の総額は約二百八十九億ドルに、国際復興開発銀行の出資額の総額は約二百五十四億ドルになり、わが国につきましては、最近におけるわが国経済の成長を反映いたしまして、国際通貨基金の割り当て額は十二億ドルに、国際復興開発銀行への出資額は十億二千三百万ドルに、それぞれ増額されることとなっております。
したがって、わが国としては、国際通貨基金に四億七千五百万ドル、邦貨に換算して一千七百十億円、国際復興開発銀行に二億五千四十万ドル、邦貨に換算して九百一億四千四百万円の追加出資が必要となったわけでありますが、国際流動性の増強と発展途上国に対する開発援助の充実に積極的に協力する等の見地から、これに応ずることといたしたいと存じます。
この法律案におきましては、今回の両機関に対する追加出資に応ずるため、これに必要な規定を設けることといたしております。
国際復興開発銀行への出資については、従来どおりの取り扱いといたしておりますが、国際通貨基金への出資については、外国為替資金特別会計の負担において行なうことといたしました。これは、特別引き出し権制度の発足等に伴い、同基金とわが国との取引が複雑かつひんぱんとなってきていることをも勘案し、この際同基金に関する他の取引と同様に、出資についても外貨資金の管理を行なう外国為替資金特別会計に一元化し、かつ、その取引の機動的運営をはかろうとするものであります。それと同時に、同基金に対する出資が国際通貨制度上の金融機能の充実強化に充てられるという特殊な性格にかんがみ、なるべく一般財源に依存しないこととするような制度にしようとするものであります。また、これに伴い、同基金に対し、円貨にかえて交付する国債につきましては、その名称を基金通貨代用証券とし、同基金が保有する円貨について、基金通貨代用証券により外国為替資金に回収することができることとするほか、基金通貨代用証券について償還の請求を受けた場合には、一定の範囲内で日本銀行に対しこれを買い取ることを命ずることができることといたしております。
このほか、この法律案におきましては、わが国の国際通貨基金に対する貸し付け金債権を日本銀行に譲渡できることとするとともに、今回の国際通貨基金への追加出資のうち、金及び現金で払い込みを必要とされる分についての財源に充てるため、外国為替資金特別会計の積み立て金の一部四百四十四億六千万円を限り、外国為替資金に組み入れることができることとする等の措置を講じ、その他所要の規定の整備をはかっております。
以上が、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案ほか一法律案の提案の理由及びその概要であります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第63回国会衆議院大蔵委員会議録第11号3頁(昭和45年3月12日)〔中川一郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。