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国会審議›第63回国会›閣法第47号
閣法第63回国会 第47号成立

道路整備特別措置法の一部を改正する法律案

昭和45年法律第45号 道路整備特別措置法の一部を改正する法律
提出昭和45年3月2日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和45年法律第45号
審議会議 8回・発言 629(政府答弁等 226)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S45.3.6趣旨説明建設委員会 2120
  2. S45.3.27質疑建設委員会 7150
  3. S45.4.1質疑・採決建設委員会 8104
  4. S45.4.2委員長報告・採決本会議 1554

参議院建設委員会

  1. S45.4.2趣旨説明・補足説明建設委員会 9173
  2. S45.4.23質疑建設委員会 13237
  3. S45.4.25質疑・採決建設委員会 14145
  4. S45.4.28委員長報告・採決本会議 1480

提案理由

根本龍太郎 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和45年3月6日

ただいま議題となりました道路整備特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 政府におきましては、従来から長期的な視野に立ち道路整備事業の一環として有料道路の整備を推進し、今日まで相当の成果をあげてまいりましたことは、御承知のとおりであります。

 しかしながら、自動車交通量の伸びに対し道路の総合的な開発と交通事故防止のためには、一般道路とあわせて有料道路についてもさらに強力にその整備を推進する必要に迫られている次第であります。

 このような観点から、政府といたしましては、有料道路の整備の効率化とその管理の適正化をはかるため種々の施策を講じておりますが、このたび道路整備特別措置法の規定に基づく有料道路の料金徴収の特例を設ける等の措置を講ずることとし、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 まず第一に、日本道路公団または道路管理者は、高速自動車国道を除く二以上の有料道路で、交通上密接な関連を有すると認められる等の一定の条件に該当するものを、建設大臣の許可を受けて、一の道路として合併採算して料金を徴収することができることといたしました。

 第二に、道路管理者は、日本道路公団が管理している都道府県道または指定市の市道である有料道路については、日本道路公団と協議し、かつ、建設大臣の許可を受けて、その管理を引き継ぐことができることといたしました。

 以上が、この法律案の提案理由及び要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。

第63回国会衆議院建設委員会議録第2号3頁(昭和45年3月6日)〔根本龍太郎建設大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。