昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和45年法律第102号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S45.3.25趣旨説明文教委員会 99
- S45.5.6質疑文教委員会 1884
- S45.5.7採決・附帯決議文教委員会 1913
- S45.5.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 2562
参議院文教委員会
- S45.5.12趣旨説明・質疑・採決・附帯決議文教委員会 16116
- S45.5.12採決・委員長報告本会議 1682
- S45.5.13附帯決議本会議 1
提案理由
坂田道太 文部大臣 昭和45年3月25日このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
御承知のように、私立学校教職員共済組合が行なう給付につきましては、国・公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとして、昭和二十八年八月に私立学校教職員共済組合法が制定されております。この趣旨にのっとり、私立学校の教職員の年金の額は、第六十二回臨時国会において成立いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律により、国・公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、その改善が行なわれました。
今回も、昭和四十四年度に引き続き、国。公立学校の教職員に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金の額の改定等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金につきましては、前回と同じ方式により、年金額の計算の基礎となっている標準給与の額に、その標準給与が適用されていた期間に応じて乗ずる改定率をそれぞれ増率して、昭和四十五年十月分から引き上げを行なうことといたしております。またこれに伴い、旧私学恩給財団の年金につきましても、相応の引き上げを行なうことといたしております。
第二に、七十歳以上の老齢者等の年金の最低保障額を、それぞれ引き上げることといたしております。
なお、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例に準じて、昭和四十五年十月一日といたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第63回国会衆議院文教委員会議録第9号7頁(昭和45年3月25日)〔坂田道太文部大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。