地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和45年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S45.3.31趣旨説明・質疑地方行政委員会 12189
- S45.4.2質疑地方行政委員会 13102
- S45.4.3質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 14104
- S45.4.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 1757
参議院地方行政委員会
- S45.4.14趣旨説明・質疑地方行政委員会 14256
- S45.4.23質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 16168
- S45.4.24委員長報告・採決本会議 1349
- S45.5.12附帯決議本会議 1682
提案理由
秋田大助 自治大臣 昭和45年3月31日ただいま議題となりました地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案について、その提案理由と内容の要旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり、競馬、競輪、小型自動車競走、モーターボート競走などのいわゆる公営競技につきましては、近年その収益が年ごとに相当程度の増加を示してまいりましたので、一部の地方公共団体にその偏在を一そう増す結果となっております。このような事情からこれを是正して、公営競技収益の均てん化をはかるべきであるとする要請もまた近年強くなってまいっているのであります。
このような状況にかんがみまして、政府としては種々検討を続けてまいりました結果、この際、公営競技を施行する地方公共団体から、その収益の一部を公営企業金融公庫に納付させ、その納付金を同公庫の地方公共団体に対する貸し付け金の金利引き下げに活用することによって収益均てん化の実をあげることといたしたのであります。
すなわち、上、下水道、工業用水道、一般交通、地下鉄などの公営企業は、昭和四十三年度でおよそ六千二百事業に及び、経営規模も一兆六千億円に達しておりますが、国民生活の向上、国土全般を通ずる都市化傾向の進展に伴いまして、事業数、経営規模等もますます増加し、住民の日常生活において果たす役割りを高めてまいっております。
しかし、一方その経営は、主として企業債の利子負担の増大に伴い多額の累積赤字をかかえるに至り、まことに苦しい現状にあるのであります。
したがいまして、公営競技を施行する地方公共団体の納付金を活用して公営企業が新たに起こす公庫資金による企業債の利子負担を軽減して、公営企業の経営の改善をはかり、ひいては住民サービスの向上に資することは、多年の懸案とされてきた公営競技収益の均てん化の要請にこたえるものと存ずるのであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、地方財政法の一部改正についてであります。
地方公共団体は、法律の定めるところにより公営競技を行なうときは、公営企業にかかる地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、公営競技の収益のうちから、その売り上げ金の額の百分の一以内で政令で定める割合に相当する金額を公営企業金融公庫に納付するものとしております。なお、この納付金は、昭和四十五年度から五十四年度までの十年間に行なわれる公営競技について納付するものといたしております。
第二は、公営企業金融公庫法の一部改正についてであります。
公営企業金融公庫に、地方債の利子の軽減に資するため公営企業健全化基金を置くものとし、公庫は、地方財政法の規定による納付金の納付を受けたときは、これを同基金に充てなければならないものといたしております。
次に、基金にかかる経理については、政令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならないものといたしております。
次に、基金に属する現金は、地方公共団体に対する資金の貸し付けに充てるものとし、これにより生ずる収益は、政令で定めるところにより、地方債の利子の軽減に要する費用に充てなければならないものとし、その他基金の管理及び基金を廃止する場合の取り扱いについて必要な定めをいたしましたほか、同公庫に関し所要の規定の整備をいたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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第63回国会衆議院地方行政委員会議録第12号2頁(昭和45年3月31日)〔秋田大助自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301063)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。