戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和45年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S45.3.19趣旨説明社会労働委員会 68
- S45.4.2質疑社会労働委員会 8126
- S45.4.9質疑・修正案・附帯決議・修正案趣旨説明・採決(修正)社会労働委員会 10180
- S45.4.10委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 1981
参議院社会労働委員会
- S45.4.14趣旨説明・補足説明・質疑・採決・附帯決議・議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 1299
- S45.4.17附帯決議・委員長報告・採決本会議 1266
提案理由
内田常雄 厚生大臣 昭和45年3月19日ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族及び未帰還者の留守家族等に対しましては、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、未帰還者留守家族等援護法等により、各般にわたる援護の措置が講ぜられてきたところでありますが、今般さらにこれらの援護措置の改善をはかることとし、この法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正でありまして、まず障害年金及び障害一時金並びに先順位遺族にかかる遺族年金及び遺族給与金の額について、恩給法による傷病恩給及び公務扶助料の増額に関連し、増額を行なうことといたしております。
また、恩給法に定める特別項症から第六項症までの障害にかかる障害年金受給者等が公務傷病によらないで死亡した場合に遺族に支給する遺族年金及び遺族給与金並びに勤務関連傷病によって死亡した被徴用者等の遺族に支給する特例遺族給与金の額は、現在公務死にかかる遺族年金及び遺族給与金の額の六〇%相当額となっておりますが、これを七五%相当額に引き上げることといたしております。
次に、障害年金の支給対象についてこれを拡大し、軍属、準軍属の本来の公務にかかる障害年金の支給対象が現在特別項症から第三款症までとされておりますものを、第五款症まで拡大すること等といたしております。
さらに、現在扶養親族に関する加給の行なわれていない第二款症から第五款症までの障害年金につきましても、受給者に妻があるときは、加給をすることといたしております。
そのほか、満洲開拓青年義勇隊員の昭和二十年八月九日前の公務傷病及びこれによる死亡についての障害年金、遺族給与金等の支給、準軍属のうち被徴用者等についての障害年金等の額に関する改善及び公務傷病に併発した傷病によって死亡した準軍属の遺族に対する遺族一時金の支給を行なうことといたしております。
第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、留守家族手当の月額を、遺族年金の増額の割合に準じて引き上げることといたしております。
第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、長期入院患者に支給する療養手当の月額を増額する等の改善を行なうことといたしております。
第四は、昭和四十二年及び昭和四十四年の関係法令の改正により、特例遺族年金、特例公務扶助料等を受けることとなった戦没者等の妻に対し、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。
第五は、第四款症にかかる傷病年金等の受給者の妻に対し、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。
第六は、昭和四十四年の関係法令の改正により、特例遺族年金、特例公務扶助料等を受けることとなった戦没者の父母等に対し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を支給することといたしております。
以上がこの法律案を提案いたしました理由及び内容の概略でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第63回国会衆議院社会労働委員会議録第6号7頁(昭和45年3月19日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき、格段の努力を払うべきである。
一今日の経済成長の実情にかんがみ、援護の最低基準を引き上げ、公平な援護措置が行なわれるよう努力すること。なお、戦傷病者戦没者遺族等の老齢化の現状を考慮し、これら老齢者及び妻の優遇措置を講ずること。
一未帰還者の調査については、さらに真剣に取り組むとともに、その実態のは握に万全を期すること。
一遺骨の収集については、さらにこれを推進すること。
一動員学徒等準軍属の処遇につき、軍人軍属との格差をさらに縮少すること。
一戦傷病者に対する障害年金及びその加給については、その改善に努めること。
一戦後二十数年経過した今日、なお残されている未処遇者について、早急に具体的な解決策を講ずること。
正する法律案に対する附帯決議案政府は次の事項について、格段の努力を払うべきである。
一戦後二十五年を経過した今日、なお戦争犠牲者で未処遇のものについては、早急に解決をはかり、なお、そのための予算確保について一層の努力をすること。
一受給者の老令化に対処するための施策について検討すること。
一動員学徒等準軍属の処遇について、軍人軍属との格差をさらに縮小すること。
一未帰還者の調査及び遺骨収集を積極的に推進すること。
一戦傷病者に対する障害年金及びその加給について改善につとめること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。