沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案
参議院 法務委員会
昭和45年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
小林武治 法務大臣 昭和45年3月24日沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案について、その提案理由を御説明申し上げます。
御承知のとおり、沖繩の弁護士等の大部分は、本土と異なる要件によって弁護士資格を取得した者によって占められているのでありますが、近く沖繩の復帰が実現されることとなりましたのに伴い、本土と沖繩との免許資格の一体化施策の一環として、これらの者に対して復帰前に本土の弁護士資格等を付与する特別の道を開き、弁護士資格等の一体化をはかることが相当と考えられますので、この法律案を提出することとしたのであります。
以下、この法律案の概要を申し上げます。
まず、沖繩の弁護士資格を有する者で、政令で定める日までに三年以上沖繩の裁判官、検察官または弁護士の職にある者及び沖繩の司法試験に合格し本土で司法修習生の修習と同一の課程を終えた者につきましては、本土の法曹として必要な能力を有するかどうかを判定するための選考を行ない、この選考に合格した者に、本土の弁護士及び判事補・二級の検事となる資格を付与することとしております。
次に、沖繩の弁護士資格を有する者で右以外の者、及び沖繩の司法修習生となる資格を有し目下弁護士資格を取得する過程にある者につきましては、民事及び刑事の実務に関する基礎的素養についての試験を行ない、この試験に合格した者に限り右の選考を受けることができることとしております。
また、選考を受ける者のために、一定の期間上が国の法令及び法曹の実務に関する講習を行なここととしております。
これら選考、試験及び講習は、沖繩が復帰するまでの間に限り行なうものとし、これらに関する事項は、司法試験管理委員会に所掌させること、しております。
なお、右の選考を受けなかった者またはこれに合格しなかった者で、沖繩で弁護士登録をしている者は、沖繩の復帰の日から五年間に限り、政令で定めるところにより、沖繩地域において、弁護士の事務を行なうことができることといたしました。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第63回国会衆議院法務委員会議録第9号4頁(昭和45年3月24日)〔小林武治法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301077)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。