TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第63回国会›閣法第95号
閣法第63回国会 第95号成立

衛生検査技師法の一部を改正する法律案

昭和45年法律第83号 衛生検査技師法の一部を改正する法律
提出昭和45年3月24日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和45年法律第83号
審議会議 7回・発言 794(政府答弁等 323)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S45.5.6趣旨説明社会労働委員会 17288
  2. S45.5.7質疑社会労働委員会 18436
  3. S45.5.8質疑・採決社会労働委員会 19203
  4. S45.5.8委員長報告・採決本会議 2562

参議院社会労働委員会

  1. S45.5.11趣旨説明社会労働委員会 1923
  2. S45.5.13質疑・採決社会労働委員会 21259
  3. S45.5.13採決・委員長報告本会議 1799

提案理由

内田常雄 厚生大臣 昭和45年5月6日

 次に、衛生検査技師法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

 最近における医学の進歩に伴い、疾病の診断または治療のための検査、なかんずく、脳波検査、心電図検査等の生理学的検査が医療上占める役割りは、ますます重要性を増しつつあります。

 しかしながら、現在の衛生検査技師は、これらの生理学的検査を行なうことができず、また、従来からその業務範囲とされている検査についても、逐次新しい技術が開発され、このように高度化する検査技術を修得するには、現行の高等学校卒業後二年の修業年限では不十分であり、このため修業年限を延長し、その業務範囲を拡大すべきことが強く要請されております。

 さらに、これらの検査が重視されてきたことに伴い、診療所等から委託を受けて検査を行なう施設が増加しているのでありますが、これらの施設に対しては、現行法上何ら規制が行なわれておりません。

 このような実情にかんがみ、衛生検査技術者制度を改善し、その資質の向上をはかるとともに検査施設に対する行政措置を強化するため、この法律案を提出した次第であります。

 次に、改正案の内容についてその概略をご説明申し上げます。

 改正の第一点は、検査業務の適正な運用を確保するため、新たに臨床検査技師の制度を設け、生理学的検査をも担当し得るようにいたしたことであります。

 この法律案では、臨床検査技師は、厚生大臣の免許を受け、臨床検査技師の名称を用いて、医師の指導監督のもとに、これらの業務を行なう者をいうこととし、高校卒業後三年以上必要な知識及び技能を修得し、臨床検査技師国家試験に合格した者にその免許を与えることとしております。

 また、これに関連して、従来の衛生検査技師についても、その免許を厚生大臣の免許に改め、医学、歯学、獣医学、薬学等の課程を修めた大学卒業者等にのみこれを与えることとする改正等を行なうこととしております。

 なお、経過的な特例として、この法律の施行の際現に衛生検査技師である者等が、厚生大臣の指定した講習会の課程を修了したときは、臨床検査技師国原試験の受験資格を認める等所要の経過措置を講ずることといたしております。

 改正の第二点は、診療所等から委託を受けて検査を行なう施設について、構造設備、管理組織等が一定の基準に適合したものに限り、都道府県知事の登録を受けることができることとし、登録を受けた検査施設でなければ、登録衛生検査所またはこれにまぎらわしい名称を用いることができないこととしたことであります。

 以上がこの法律案を提案する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

     ————◇—————

第63回国会衆議院社会労働委員会議録第17号42頁(昭和45年5月6日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号259〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301095)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。