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国会審議›第64回国会›閣法第4号
閣法第64回国会 第4号成立

外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和45年法律第126号 外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和45年11月27日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和45年法律第126号
審議会議 7回・発言 797(政府答弁等 348)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S45.12.3趣旨説明内閣委員会 198
  2. S45.12.7質疑・採決内閣委員会 2227
  3. S45.12.8委員長報告・採決本会議 612

参議院内閣委員会

  1. S45.12.9趣旨説明・質疑内閣委員会 368
  2. S45.12.10質疑内閣委員会 4284
  3. S45.12.16質疑・採決内閣委員会 6422
  4. S45.12.17委員長報告・採決本会議 649

提案理由

愛知揆一 外務大臣 昭和45年12月3日

ただいま議題となりました外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 外務省設置法の一部改正におきましては、まず、本省に関しましては、大臣官房に置かれております国際資料部の名称を、その実態に合わせて調査部と改めるとともに、その所掌事務につきましても、各局の所掌事務にまたがるような総合的な外交政策の企画立案機能の一そうの強化拡充をはかるため、調査部がこれを行なうことを明文化するものであります。

 また、在外公館に関しましては、ブラジルの首都移転に伴う在ブラジル日本国大使館の所在地名の変更と、在リオ・デ・ジャネイロ総領事館の設置、昭和四十三年九月に独立したスワジランドヘの兼轄大使館の新設、昨年五月のわが国の軍縮委員会加入に伴う軍縮委員会日本政府代表部の設置及び在レニングラード総領事館の設置を規定したものであります。

 次に、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正におきましては、以上に述べました新設四公館に勤務する職員に支給する在勤手当の額を定めるとともに、公館所在地の変更等、勤務、生活条件の著しい変動に対応するため、在ブラジル日本国大使館の在勤基本手当の額並びに在インドネシア、パキスタンの各日本国大使館及び在ジャカルタ日本国総領事館の住居手当の限度額をそれぞれ改正するものであります。

 何とぞ、本案につきまして慎重御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。

第64回国会衆議院内閣委員会議録第1号6頁(昭和45年12月3日)〔愛知揆一外務大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。