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閣法第64回国会 第6号成立

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和45年法律第119号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和45年11月27日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和45年法律第119号
審議会議 10回・発言 1,717(政府答弁等 819)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S45.12.3趣旨説明・質疑本会議 562
  2. S45.12.9趣旨説明・質疑内閣委員会 4421
  3. S45.12.10質疑内閣委員会 5357
  4. S45.12.11質疑・附帯決議・採決内閣委員会 6129
  5. S45.12.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 833

参議院内閣委員会

  1. S45.12.4趣旨説明・質疑本会議 557
  2. S45.12.15趣旨説明・質疑内閣委員会 5139
  3. S45.12.16質疑内閣委員会 6422
  4. S45.12.17質疑・採決・附帯決議内閣委員会 7353
  5. S45.12.17採決・委員長報告本会議 649
  6. S45.12.18附帯決議本会議 1

提案理由

山中貞則 総理府総務長官 昭和45年12月3日

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 本年八月十四日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、調整手当を改正すること等を内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり、五月一日からこれを実施することが適当であると認めましたので、この際、一般職の職員の給与に関する法律等について、所要の改正を行なおうとするものであります。

 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のとおり改めることにいたしました。

 第一に、全俸給表の俸給月額を引き上げることにいたしました。この結果、俸給表全体の改善率は平均一〇・七〇%になることになります。

 第二に、調整手当について、現行の甲地のうち、人事院規則で定める地域及び官署における支給割合を百分の六から百分の八に引き上げるとともに、これらの地域及び官署以外の地に在勤する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員等については、当分の間、その在勤する地域等の区分にかかわらず、一律に百分の八の調整手当を支給することにいたしました。また、転勤等により調整手当の支給割合が減少する場合または調整手当が支給されなくなる場合の異動保障期間を、二年から三年に延長することにしております。

 第三に、今回新たに住居手当を設けることにし、公務員宿舎の入居者等を除き、みずから居住するため住宅等を借り受け、月額三千円をこえる家賃を支払っている職員に対し、その家賃の額と三千円との差額の二分の一の額を、三千円を限度として支給することにいたしました。

 第四に、隔遠地手当を改め、その名称を特地勤務手当とし、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院が定める特地官署に勤務する職員に対して、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める額を支給することにいたしました。また、職員が異動し、その異動に伴って住居を移転した場合において、当該移動後の官署が特地官署または人事院が指定するこれらに準ずる官署に該当するときは、これらの職員に対し、異動後三年以内の期間(特別な場合にあっては、さらに三年以内の期間)特地勤務手当に準ずる手当を支給することにし、その支給額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の四をこえない範囲内の額とすることにいたしました。

 第五に、期末・勤勉手当について、六月に支給する支給額をそれぞれ〇・一月分ずつ増額することにいたしました。

 その他初任給調整手当、通勤手当及び宿日直手当の改正等を行なうことにするとともに、さらに、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるものをこえる職員の昇給について、当該年齢をこえることになった日以後における昇給期間を十八月または二十四月を下らない期間とすることにして、昇給制度の合理化をはかることにいたしました。

 以上のほか、昭和三十二年法律第百五十四号一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律、及び昭和四十二年法律第百四十一号一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の附則の一部を改めて、暫定手当制度を廃止することにいたしました。

 以上が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第64回国会衆議院会議録第5号20頁(昭和45年12月3日)〔山中貞則総理府総務長官発言・発言番号51〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和45年12月11日

高年齢職員の昇給延伸については、該当職員の採用その他の実情にかんがみ、その実施に当ってはその処遇に急激な変動を来さないよう適切な配慮を加えるべきである。なお、国家公務員の退職手当の改善についても速やかに検討することとし、その際右の事情をも十分考慮するよう要望する。右決議する。

参議院 内閣委員会昭和45年12月17日

一高年齢職員の昇給延伸については、該当職員の採用その他の実情にかんがみ、その実施に当つてはその処遇に急激な変動を来さないよう適切な配慮を加えるべきである。なお、国家公務員の退職手当の改善についても速やかに検討することとし、その際右の事情をも十分考慮するよう要望する。

一人事院は、その性格の特性にかんがみ、制度の改正等に当つては慎重に配意し、国家公務員の利益保護のため一層の努力を払われるよう要望する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106401006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。