豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案
衆議院 災害対策特別委員会
参議院 災害対策特別委員会
昭和45年法律第144号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院災害対策特別委員会雪害対策小委員会・災害対策特別委員会
- S45.12.15法律案起草災害対策特別委員会雪害対策小委員会 38
- S45.12.15小委員長報告・法律案起草災害対策特別委員会 217
- S45.12.15趣旨弁明・採決本会議 928
参議院災害対策特別委員会
- S45.12.16採決・趣旨説明・附帯決議災害対策特別委員会 211
- S45.12.17採決・委員長報告本会議 649
- S45.12.18附帯決議本会議 1
附帯決議
政府は、本法の施行にあたつて、地域の特殊性に応じた開発を推進するとともに、住民の安全と福祉を図るため、基本計画の内容並びに関連する法令の措置について、速やかに善処し、次の諸点の雪害防除に対する施策を積極的に講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一特別豪雪地帯の指定にあたつては、豪雪地帯のうち幹線道路につながる主要な道路における自動車等の通行が積雪のため長期間にわたつて不能となる地域が存在し、かつ累年平均積雪積算値が一万五千センチメートル日以上である市町村を対象とするよう配慮すること。
二特別豪雪地帯の特殊性にかんがみ、次の事項について特別な措置を検討すること。 1 道路の無雪化を実施するため、積雪寒冷指定路線の採択基準の緩和を行なうとともに、特に基幹的な市町村道の除雪、防雪事業などを促進すること。 2 公共施設の除雪事業に要する費用の補助率の改善を図ること。 3 小学校、中学校及び高等学校の冬期寄宿舎、教員住宅並びに保育所の整備等について、特別な財政措置を講ずること。 4 冬期巡回診療の実施、医師等の確保及び診療所の整備について、特別な財政措置を講ずること。 5 雪害の克服のため、地域の実情に応じて、時限で、次の事業を実施すること。(イ) 冬期通行困難な集落を基幹的な道路と結ぶ連絡路の冬期通行確保のための局部改良及び防雪事業(ロ) 共同作業所(附属する保育所を含む)を整備する事業(ハ) 越冬生鮮食料品(学校給食を含む)の貯蔵施設を整備する事業(ニ) その他雪害を克服するために必要な事業
三特別豪雪地帯の指定によつて、従来の豪雪地帯における施策が縮少されることがないよう配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106402005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。