道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
昭和46年法律第9号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
参議院運輸委員会
- S46.3.18趣旨説明・質疑運輸委員会 7181
- S46.3.23質疑・附帯決議・採決運輸委員会 869
- S46.3.24委員長報告・採決本会議 8116
- S46.4.28附帯決議本会議 1122
提案理由
橋本登美三郎 国務大臣 昭和46年2月5日続きまして、ただいま議題となりました道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
最近における自動車数の激増に伴い、自動車の検査業務は増加の一途をたどっておりますが、これに対処して、自動車の検査における行政サービスの向上をはかるため、電子情報処理組織の導入、自動検査機械の導入等、国の検査事務の能率化を推進する一方、指定自動車整備事業制度、いわゆる民間車検制度の積極的な活用に鋭意努力をいたしておるところであります。
今回の改正は、この民間車検制度の拡大をさらに推進することを主眼としたものであり、これによって自動車の検査業務の円滑な遂行を確保しようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
まず初めに、道路運送車両法の一部改正につきましては、第一に、民間による検査能力を一そう活用するため、民間車検工場の検査設備及び自動車検査員について、技術の水準及び検査の責任体制が維持され、保安が確保される範囲内において、他の事業場と共用または兼任することを認めることとしております。
第二に、指定自動車整備事業の指定の申請にあたっては、事前に優良自動車整備事業者の認定を受ける必要がないこととしております。
第三に、優良自動車整備事業者の認定の権限を運輸大臣から陸運局長に委譲すること、その他所要の改正を行なうこととしております。
次に、自動車検査登録特別会計法の一部改正につきましては、民間車検制度の充実をはかることとすることに伴い、従来からこの特別会計において経理をしております自動車の検査事務と密接不可分の関係となる指定自動車整備事業の指定の事務に関する経理も、この会計に移して経理することが必要と認められますので、指定自動車整備事業の指定の事務に関する経理を、この会計において行なうこととするものであります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
第65回国会衆議院運輸委員会議録第2号2頁(昭和46年2月5日)〔橋本登美三郎国務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法による民間車検制度の拡大にあたり、自動車の安全性を確保するとともに、自動車整備事業の健全な発達を図るため、次の事項について積極的に措置すべきである。
一自動車整備事業の経営の安定及び施設の近代化の施策をさらに推進するとともに、小規模事業者に対する融資等の助成措置を一そう充実すること。
二自動車整備事業者の協同化、協業化を積極的に推進するとともに、自動車整備事業の協同組合、協業組合の整備及び検査の能力が有機的に発揮できるよう適切な指導を行なうこと。
三自動車整備士及び検査員の養成、研修について強力な指導を行ない、自動車整備要員の確保と整備技術の向上に遺憾なきを期すること。
四指定整備工場数の増加に対応し、その検査業務の適正を確保するため、監督体制の充実強化を図り、事業者に対する監査監督を厳正に実施すること。
政府は、本法の施行にあたり、特に左記の事項に留意し、指定自動車整備事業制度の運営に遺憾なきを期すべきである。
一自動車整備事業の経営の安定と技術の向上を図るため、事業の近代化をさらに推進するとともに、自動車整備士及び検査員の養成、研修の充実を図ること。
二指定自動車整備事業者の行なう業務の適正を確保するため、これに対する指導、監督を強化すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。