国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
昭和46年法律第6号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院公職選挙法改正に関する特別委員会
- S46.3.10趣旨説明・補足説明・質疑公職選挙法改正に関する特別委員会 4179
- S46.3.16質疑・採決・附帯決議公職選挙法改正に関する特別委員会 535
- S46.3.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 8116
提案理由
秋田大助 国務大臣 昭和46年2月4日ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。
この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が、実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員の給与の改定、賃金及び物価の変動、運賃の改定等にかんがみまして、執行経費の基準を改正し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。
次に、この法律案による改正の内容についてその概要を説明申し上げます。
第一は、最近における公務員の給与の改定等に伴い超過勤務手当の積算単価を実情に即するよう引き上げ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定しようとするものであります。
第二には、最近における賃金の変動に伴い、人夫賃等の単価を実情に即するよう引き上げ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定しようとするものであります。
第三には、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人等の費用弁償額を実情に即するよう引き上げようとするものであります。
第四には、運賃及び物価の変動に伴い、旅費、燃料費及びポスター掲示場費の単価を実情に即するよう引き上げ、関係基準額を改定しようとするものであります。
以上が国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第65回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第3号6頁(昭和46年2月4日)〔秋田大助国務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。