高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案
衆議院 文教委員会
昭和46年法律第69号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
参議院文教委員会
- S46.4.27趣旨説明・質疑文教委員会 1245
- S46.5.11質疑文教委員会 13178
- S46.5.13質疑文教委員会 14132
- S46.5.18修正案・採決(修正)・附帯決議文教委員会 16320
- S46.5.19附帯決議・委員長報告・採決(修正)本会議 1376
提案理由
坂田道太 国務大臣 昭和46年2月17日次に、このたび政府から提出いたしました高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。
高等学校の定時制教育及び通信教育の振興については、勤労青少年教育の重要性にかんがみ、政府としてもかねてから各種の施策を講じ努力してきたところでありますが、特にこれらの教育に携わる校長及び教員に対しては、その職務の複雑、困難性を考慮し、定時制通信教育手当が支給されるよう措置しております。
しかしながら、最近の高等学校の定時制教育及び通信教育においては、生徒の生活状態を考慮しつつ教育効果を高めるため、技能教育施設との連携教育や定時制教育と通信教育との併修、さらに昼夜の二部制、三部制授業など多様な教育形態で実施するものがふえており、これに伴い教科の指導及び生徒指導等においてこれまで以上に校長及び教員の勤務形態が複雑になり、職務の困難性が一そう増加しております。また、近年、定時制及び通信制の高等学校に進学する青少年の能力、適性、進路等は従来とはかなり異なる様相を示し、それだけに生徒の教科の指導等に関する教員の職務には一そう困難な事情が加わっております。
このような実情を考慮し、定時制教育及び通信教育における教育水準の一そうの向上をはかるため、これら校長及び教員に支給される定時制通信教育手当の支給率を引き上げる措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一は、国立の高等学校の校長及び教員に対して支給する定時制通信教育手当の支給率を三%引き上げたことであります。現行においては、その支給率は、一般の教員については俸給月額の百分の七であり、俸給の特別調整額を受ける校長等にあっては百分の五以内で文部大臣の定める割合とされておりますが、このたびそれぞれの率を百分の十及び百分の八以内としたのであります。
第二は、地方公共団体が公立の高等学校の校長及び教員にこの手当を支給する場合、これに要する経費に対する国の補助については、国立学校の校長及び教員の手当の率と同様に引き上げた率に基づいて行なうこととしたことであります。
第三は、この法律の施行期日を昭和四十六年四月一日からとしたことであります。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申しあげます。
第65回国会衆議院文教委員会議録第2号28頁(昭和46年2月17日)〔坂田道太国務大臣発言・発言番号169〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。