農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法案
参議院 建設委員会
昭和46年法律第32号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- S46.2.10趣旨説明建設委員会 39
- S46.2.19質疑建設委員会 568
- S46.2.24質疑建設委員会 6232
- S46.2.26質疑・附帯決議・採決建設委員会 7166
- S46.3.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 1422
参議院建設委員会
- S46.3.11趣旨説明・補足説明・質疑建設委員会 784
- S46.3.18質疑・採決・附帯決議建設委員会 9217
- S46.3.24附帯決議・委員長報告・採決本会議 8116
提案理由
根本龍太郎 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和46年2月10日ただいま議題となりました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
国民のすべてが健全で明るい住生活を営むことができるようにすることは政府に課せられた重大な使命であります。政府といたしましては、第一期住宅建設五カ年計画に続き、昭和四十六年度を初年度とする第二期住宅建設五カ年計画を遂行することにより、住宅事情の改善につとめる所存でございまするが、その際、特に大都市及びその周辺の都市等における住宅難がいまなお深刻である事態にかんがみ、これらの地域における良質な賃貸住宅の大量供給に意を配る必要があると考えられるのであります。
このため、これらの地域における農地所有者等が土地を手放すことなく、みずからの土地に賃貸住宅を建設し、これを経営することを促進することがきわめて有効な方策であると考えられるのであります。なお、このことはあわせて、政府の重要課題の一つである水田の宅地化にも資するものであります。
土地所有者による賃貸住宅の建設については、すでに住宅金融公庫による融資が行なわれておりまするが、農地所有者等が賃貸住宅を建設する場合には、新たに農業協同組合の資金等民間資金の活用をはかる方策を講ずることが適当であると考えられます。
これらのことから、農地所有者等に賃貸住宅の建設資金を融通する農業協同組合等の融資機関に対して政府が利子補給金を支給することにより、家賃の適正な賃貸住宅の供給を促進するとともに、水田の宅地化に資する制度を創設し、時代の要請にこたえることといたした次第であります。
以上が、この法律案の提案の理由でありまするが、以下この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、一定の要件を満たす賃貸住宅を建設する者にその建設費を融通する農業協同組合等の融資機関に対して政府が利子補給金を支給することができることといたしております。
この場合、利子補給の対象となる融資の目的とする賃貸住宅は、大都市及びその周辺の都市等の市街化区域内で建設されるものであること、面積または住宅戸数等について定められた基準に適合するとともに、水田の宅地化に資すると認められる一団地の住宅建設の全部または一部として建設されるものであること、規模、構造及び設備が一定の基準に適合するものであることといたしております。
第二に、事業主体は、賃貸住宅の敷地となるべき土地の区域内の農地等を所有する個人等といたしております。
第三に、利子補給の対象となる融資は、利子補給金が支給される間における利率が年五・五%で、償還期間が二十五年以上であることといたしております。
第四に、利子補給は、三・五%をこえない範囲内で建設大臣が定める率により、融資の日から十年間、一定期間ごとに融資機関に支給することといたしております。
第五に、利子補給にかかる融資を受けて建設された賃貸住宅の家賃等について所要の規制を行なうことといたしております。
第六に、利子補給契約を結ぶことができるのは、原則として昭和四十六年度以降五年間といたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありまするが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第65回国会衆議院建設委員会議録第3号3頁(昭和46年2月10日)〔根本龍太郎建設大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
御承知のごとく、昭和四十六年度は第二期住宅建設五カ年計画の初年度に当たります。現在、大都市及びその周辺都市は深刻な住宅難となっており、われわれはその解決に重大な関心を持っておるのであります。ただいま議決されました法案は、住宅不足の著しい地域において農地所有者等がその農地を転用し、居住環境が良好で家賃が適正な賃貸住宅の建設を行なうため必要とする資金の融通について政府が利子補給をしようとするもので、まさに時宜に適したものと考える次第であります。しかし、これらの内容をさらに実効あるものにするため、政府は、法の施行にあたり、次の諸点につきまして必要な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきことを強く要望してやまないものであります。すなわち、その第一点は、特定賃貸住宅は都市計画に適合した公共施設、生活利便施設の整備された、環境の良好な一団地として建設するよう指導し、かつ、国または地方公共団体は必要な援助を考慮すること。第二点は、適用地域は、実情に応じ、地方都市にまで拡大するよう配慮すること。第三点は、特定賃貸住宅が建設される一団地に占める水田の面積の割合については、本制度の趣旨に即しつつ弾力的な運用ができるよう検討すること。第四点は、家賃に占める地代相当額はできる限り低額とするよう指導し、家賃の低廉化をはかること。第五点は、利子補給の契約が終了した後、家賃その他賃貸条件に急激な変動がなされないよう適切な指導を行なうこと。以上が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法案に対する附帯決議案の趣旨でありますが、委員各位の御賛成をお願いいたしまして、説明を終わります。—————————————農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法案に対する附帯決議(案)住宅不足の著しい地域における農地の所有者が、その農地を転用して建設する一団地の住宅建設を促進するために、政府は、本法の施行に当たつて左の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一特定賃貸住宅は、都市計画に適合した公共施設・生活利便施設の整備された環境の良好な一団地として建設するよう指導し、かつ、国又は地方公共団体は必要な援助を考慮すること。
二適用地域は、実情に応じ、地方都市にまで拡大するよう配慮すること。
三特定賃貸住宅が建設される一団地に占める水田の面積の割合については、本制度の趣旨に即しつつ弾力的な運用ができるよう検討すること。
四家賃に占める地代相当額はできる限り低額とするよう指導し、家賃の低れん化を図ること。五 利子補給の契約が終了した後、家賃その他賃貸条件に急激な変動がなされないよう適切な指導を行なうこと。
時措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当って、左の諸点について配慮し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一特定賃貸住宅は、都市計画に適合した公共施設および利便施設の整備された居住環境の良好な一団地として建設するよう指導し、国または地方公共団体は必要な援助をはかること。
一農地等の所有者が、その農地を転用して行なうことに鑑み、特定賃貸住宅の管理について適切な助言及び指導に努めること。
一特定賃貸住宅の建設に当っては、農林省において調査研究している農村住宅団地建設計画と十分な調整がはかられるよう指導すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。