自動車重量譲与税法案
参議院 地方行政委員会
昭和46年法律第90号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院地方行政委員会
- S46.5.24趣旨説明・補足説明・質疑・採決地方行政委員会 22124
- S46.5.24委員長報告・採決本会議 1582
提案理由
秋田大助 国務大臣 昭和46年2月23日次に、ただいま議題となりました自動車重量譲与税法案について、その提案の理由と内容の大要を御説明申し上げます。
御承知のとおり、近年におけるわが国経済の目ざましい発展に伴って、自動車保有台数の増加はまことに著しいものがありますが、一方これに関連して、国道、地方道を通ずる道路の建設、改良をはじめその他社会資本の充実に対する要請も一段と強まっているのであります。
このため、今般、道路その他社会資本の一そうの充実強化をはかるための財源として、新たに国税として自動車重量税が創設されることとなったのでありますが、この際、市町村道路の現状にかんがみ、市町村の道路目的財源の充実をはかるため、この自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額を、自動車重量譲与税として市町村に譲与することといたしたいのであります。
これが自動車重量譲与税制度を設けようとする趣旨であります。
以下、この法律案の内容を簡単に御説明申し上げます。
第一は、自動車重量譲与税の額でありますが、すでに御説明いたしましたように、自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額とし、これを全額市町村に譲与するものといたしております。昭和四十六年度は、昭和四十六年十二月一日から自動車重量税を課税することとされておりますので、譲与する額は、百億円程度となりますが、平年度におきましては、三百億円程度となる見込みであります。
第二は、譲与の基準でありますが、自動車重量譲与税は、市町村の区域内にある市町村道の延長及び面積に案分して譲与するものといたしております。なお、この道路の延長及び面積につきましては、道路の種別等によって、補正することができるものといたしております。
第三は、譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額でありますが、まず、譲与時期につきましては、地方交付税の交付時期との調整をはかりまして、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車取得税交付金と同様に、八月、十二月及び三月とし、また譲与時期ごとの譲与額につきましては、八月にあっては四月から六月までの間に収納した自動車重量税の収入額、十二月にあっては七月から十月までの間に収納した同税の収入額、三月にあっては十一月から一月までの間に収納した同税の収入額と二月及び三月における同税の収入見込み額の合算額のそれぞれ四分の一に相当する額を、都道府県を通じて譲与することといたしております。
第四は、自動車重量譲与税の使途でありますが、その全額を道路に関する費用に充てなければならないものといたしております。
以上が、自動車重量譲与税法案の提案の理由及びその大要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第65回国会衆議院地方行政委員会議録第6号7頁(昭和46年2月23日)〔秋田大助国務大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。