地方交付税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和46年法律第24号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S46.2.19趣旨説明・質疑本会議 911
- S46.2.23趣旨説明地方行政委員会 655
- S46.3.9質疑地方行政委員会 12149
- S46.3.11質疑地方行政委員会 13211
- S46.3.12質疑地方行政委員会 14171
- S46.3.16討論・採決・附帯決議地方行政委員会 15152
- S46.3.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 1818
参議院地方行政委員会
- S46.3.10趣旨説明・質疑本会議 752
- S46.3.18趣旨説明・補足説明地方行政委員会 1263
- S46.3.25質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 14213
- S46.3.29附帯決議・委員長報告・採決本会議 983
附帯決議
政府は、地方財政の現状にかんがみ、左の諸点に留意すべきである。
一社会経済の急激な進展に伴い、地方団体の財政需要が年々増高している現状にかんがみ、過密・過疎対策、公害対策等に対する財政措置の充実を図ることとし、とくに単独事業については、これを長期的見地から計画的に実施しうるよう地方交付税等による措置を強化すること。
二国庫補助負担事業にかかる地方団体の超過負担については、引き続きその解消を図ること。
三地方公営企業については、その健全化を促進するため、一般会計との負担区分の合理化及び利子負担の軽減を行なう等、引き続き、その経営基盤を強化する措置を講ずるよう検討すること。
四地方債については、各種公共施設の計画的な整備を推進するため、その資金の拡充を図るとともに、政府資金の占める割合を高めること。
—————————————次に、国有農地等の売払いに関する特別措置法案は、国が自作農創設等のため買収した農地等で、買収の目的に供しないことを相当とするものを買収前の所有者等に売り払う場合の対価は適正な価額とするとともに、これらの農地などの公共用、または公用への転用を促進するため、行政上、税制上の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、質疑の後、討論もなく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。—————————————次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案は、乳業資金融通措置の五年延長等を行なおうとするものであります。また、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案は、従前の例により昭和五十一年三月末までの合併について、税法上の特例措置等を行なおうとするものであります。両法案につきましては、質疑、討論もなく、順次採決の結果、両法案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上御報告いたします。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。