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国会審議›第65回国会›閣法第59号
閣法第65回国会 第59号成立

公衆電気通信法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第66号 公衆電気通信法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月16日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
昭和46年法律第66号
審議会議 16回・発言 1,921(政府答弁等 868)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S46.2.26趣旨説明・質疑本会議 1216
  2. S46.3.11趣旨説明逓信委員会 9145
  3. S46.3.24質疑逓信委員会 12213
  4. S46.3.25質疑逓信委員会 1388
  5. S46.4.13質疑逓信委員会 1457
  6. S46.4.14質疑逓信委員会 15251
  7. S46.4.26質疑・討論・採決逓信委員会 16455
  8. S46.4.27委員長報告・討論・採決本会議 2452

参議院逓信委員会

  1. S46.4.23趣旨説明・質疑本会議 1042
  2. S46.4.27趣旨説明逓信委員会 12219
  3. S46.5.6質疑逓信委員会 13203
  4. S46.5.11質疑逓信委員会 1487
  5. S46.5.12参考人招致逓信委員会 1544
  6. S46.5.13質疑逓信委員会 16244
  7. S46.5.18質疑・討論・採決・附帯決議逓信委員会 17247
  8. S46.5.19附帯決議・委員長報告・討論・採決本会議 1376

提案理由

井出一太郎 郵政大臣 昭和46年2月26日

公衆電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 近時、電話等の普及に伴い電報の果たす役割りが変化し、電報事業の収支は著しく悪化してきております。また、最近における生活圏、経済圏の拡大と情報化社会の進展に対処して、通話の制度を改正する必要性が生じており、加入電話に対する需要も年々増加の一途をたどっております。

 一方、社会経済活動の高度化に伴い、電気通信回線に電子計算機等を接続して行なうデータ通信に対する社会的要請が著しく増大してきております。

 以上のような情勢にかんがみまして、公衆電気通信法の一部を改正して、電報事業の健全化、通話料金体系の調整合理化、電話の拡充等をはかり、サービスの改善につとめるとともに、公衆電気通信の秩序を勘案しつつ、データ通信の発展、育成を助長し、わが国の情勢化社会の健全な発展に寄与しようとするもので凝ります。

 この法律案のおもな内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、電報につきましては、普通電報の基本料を二十五字まで百五十円、累加料を五字までごとに二十円に改めるとともに、市内電報、市外電報の区別を廃止する等、電報に関する制度を改正することといたしております。

 第二に、電話につきましては、自動の市内通話に時分制を採用し、一定の区域内はすべて三分ごとに七円とするとともに、近距離通話の料金を引き下げる等、通話料金の体系を整備し、また、加入電話は、全国にわたって設置場所の変更ができるようにする等改正することといたしております。

 第三に、電話の設備料は、単独電話を一加入ごとに五万円にする等これを改正することとしております。

 第四に、データ通信につきましては、民間企業等が電子計算機等を設置して電気通信回線を利用する制度としまして、新たにデータ通信回線使用契約の制度を設け、その種類は、特定通信回線使用契約及び公衆通信回線使用契約の二種とすることとしております。

 これによりまして、民間企業等は、一定の条件のもとに、オンラインによる電子計算機の共同利用、計算サービス業、情報検索業等を行なうことができることと相なります。

 また、日本電信電話公社または国際電信電話株式会社が行なうデータ通信サービスについても、これを法定することとしております。

 この法律案の施行期日は、設備料関係の規定は昭和四十六年六月一日、データ通信関係の規定は、公衆通信回線に関するものを除き昭和四十六年九月一日、電報関係の規定は昭和四十七年三月一日、その他の規定は昭和四十七年九月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの範囲内において政令で定める日としております。

 以上をもちまして、この法律案の趣旨の説明を終わります。(拍手)

     ————◇—————

 公衆電気通信法の一部を改正する法律案(内

  閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第65回国会衆議院会議録第12号1頁(昭和46年2月26日)〔井出一太郎郵政大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 逓信委員会昭和46年5月18日

まず案文を朗読いたします。附帯決議(案)政府および日本電信電話公社は、本法施行にあたりつぎの諸点に配意すべきである。

一健全な情報化社会の実情を促進するため、すみやかに情報産業に関する総合的な基本法制を整備すること。なお、右の立案にあたつては、平和と民主主義および国民生活の健全な発展に寄与し、人権とプライバシーの保護について、とくに留意すること。

一データ通信に関する郵政大臣の個別認可制の運用にあたつては、通信政策の基本方針に支障をきたすことのないようとくに慎重を期すること。

一電話の料金体系とくに広域帯の問題については、今後さらに慎重に検討を加え、社会経済生活の進展に即応するよう努めること。

一加入電話の積滯解消について最善の努力をするとともに、積滯期間の長期にわたる加入申込については、能うかぎり適切な措置を講ずること。

一電信事案の近代化および急速な技術革新の導入にあたつては、職員の訓練、処遇その他要員対策に遺憾なきを期すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。