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国会審議›第65回国会›閣法第68号
閣法第65回国会 第68号成立

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第93号 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月22日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和46年法律第93号
審議会議 8回・発言 632(政府答弁等 261)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院運輸委員会

  1. S46.2.23趣旨説明運輸委員会 492
  2. S46.3.11質疑運輸委員会 5176
  3. S46.3.16質疑運輸委員会 6120
  4. S46.3.18採決運輸委員会 7181
  5. S46.3.24採決・委員長報告本会議 8116

衆議院運輸委員会

  1. S46.4.13趣旨説明運輸委員会 14193
  2. S46.5.11質疑・採決運輸委員会 17131
  3. S46.5.13委員長報告・採決本会議 2945

提案理由

橋本登美三郎 運輸大臣 昭和46年2月23日

ただいま議題となりました外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 経済協力開発機構の造船作業部会におきましては、かねてから、各国造船業間の競争条件を均等化して国際的な造船業の秩序ある発展をはかるべく話し合いが進められてまいりました。その結果、その第一歩といたしまして、一昨年、まず輸出船信用条件に関し船主負担の頭金、延べ払い金利等の統一がはかられたのでありますが、さらに、その後の話し合いの過程におきまして、輸出船信用条件の統一ということのほかに、自国船主が自国の造船業者に発注する場合にのみ助成を与えるという制限を行なっている場合は、その制限を廃して外国の造船業者に発注する場合にも同様の助成を与えることとし、各国造船業者が船舶の建造を平等に受注できるような状態にすることも必要であるとされ、各国はそのための国内措置をとるべきことが合意されました。

 この点につきましては、わが国も現行法の規定により、船主が国内の造船業者に発注する場合に限って計画造船の対象となり、利子補給が受けられるというたてまえになっておりますが、この際むしろ、計画造船の門戸を外国の造船業にも開放することが、わが国造船業が今後とも一世界のリーダーシップをとって国際的に協調しつつ発展を遂げていく上で望ましいと思われますので、経済協力開発機構における今回の合意にかんがみ、関係規定を改めて、船主が外国の造船業者に請け負わせて外航船舶を建造する場合にも一政府は利子補給契約を結ぶことができるようにするものであります。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第65回国会参議院運輸委員会会議録第4号1頁(昭和46年2月23日)〔橋本登美三郎運輸大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。