船舶職員法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
昭和46年法律第95号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- S46.3.16趣旨説明運輸委員会 11198
- S46.4.13質疑運輸委員会 14193
- S46.4.14参考人招致・質疑運輸委員会 15133
- S46.4.16質疑・修正案・採決(修正)運輸委員会 1632
- S46.4.22委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2332
参議院運輸委員会
- S46.4.27趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・議案(衆議院修正部分)運輸委員会 10144
- S46.5.7質疑運輸委員会 11126
- S46.5.11質疑・採決・附帯決議運輸委員会 1241
- S46.5.12附帯決議・委員長報告・採決本会議 1252
提案理由
橋本登美三郎 国務大臣 昭和46年3月16日ただいま議題となりました船舶職員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。
近年、わが国海運業及び水産業の発展は目ざましいものがあり、船腹量は著しく増加しますとともに、船型の大型化、近代化機器の導入等船舶における技術革新が大きく進み、また、わが国及び外国の沿岸の航行援助施設も相当整備拡充されてきております。
しかるに、現行の船舶職員制度におきましては、海技従事者の免許資格は多くの種類に区分されており、この中において直上級の資格へ進級する場合であっても必ず学術試験が課され、また、受験資格として一定の乗船履歴が要求される等免許取得のための負担が重く、船舶職員への道をいたずらに狭めているばかりでなく船舶職員の配乗表にかかる総トン数区分の方法が近年の近代化した船舶にそぐわなくなってきており、ために船舶職員として実際に必要な資格以上の資格を有している者の乗船を義務づけている等、実情にそぐわない点が目立ってきております。
このため、運輸省といたしましては、船舶職員制度の改善、合理化を行なうべく、昭和四十三年十月に海技審議会に対し、「最近の船舶における技術革新等に対応する船舶職員制度等の改善について」諮問し、鋭意検討してまいったところであります。
今回の改正は、このような検討の結果として昭和四十四年七月に海技審議会から運輸大臣に対しなされた中間答申の趣旨に沿いまして、船舶職員制度について改善、合理化を行なおうとするものであります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
まず、第一は、一定の乗船履歴を有する海技従事者が直上級の資格について試験を受ける場合には、学術試験の全部または一部を免除することができるようにし、また、一定の資格の海技従事者が船舶通信士の資格について試験を受ける場合には、学術試験の全部を免除するようにいたしますほか、学術試験の一部については乗船履歴なしで受験できるようにいたしまして、海技従事者国家試験制度の合理化、簡素化をはかっております。
第二には、甲板部及び機関部の船舶職員の配乗表のうち、近海区域を航行区域とする船舶及び遠洋区域を航行区域とする船舶にかかる総トン数区分の三千トンを五千トンに改める等総トン数区分を改めますほか、無線部の船舶職員の配乗表のうち、通信長として乙種船舶通信士を乗り組ませることができる船舶の範囲を改めまして、船舶職員の配乗を実情に即応させることとしております。
その他、試験等の手数料につきまして、実費を勘案して省令で適切左手数料を定めることができるようにしております。
以上が、この法律案を提案する理由でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
第65回国会衆議院運輸委員会議録第11号1頁(昭和46年3月16日)〔橋本登美三郎国務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行にあたり、船舶航行の安全確保に資するため、左記事項について措置すること。記
一本法施行により、船舶通信士の雇用の安定が阻害されることのないよう配慮すること。
二近海区域のうち第一区以外の区域に就航する船舶の通信長の配乗については、安全に支障のないよう適切な指導を行なうこと。
三船舶通信士の需給の円滑化を図るため、その計画的な養成を推進するとともに、再教育の体制についても十分な配慮をすること。
四一定の乗船履歴を有する第二級無線通信士が上級資格の試験を受ける場合は、試験の免除範囲の拡大について配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501078)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。