民事訴訟法等の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和46年法律第100号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S46.3.10趣旨説明法務委員会 10123
- S46.3.16質疑法務委員会 12111
- S46.3.19質疑法務委員会 1376
- S46.3.23質疑法務委員会 1465
- S46.3.26修正案・採決・附帯決議法務委員会 1542
- S46.3.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 2246
参議院法務委員会
- S46.5.20趣旨説明法務委員会 7158
- S46.5.24質疑・採決・附帯決議法務委員会 846
- S46.5.24附帯決議本会議 1
- S46.5.24委員長報告・採決本会議 1582
提案理由
植木庚子郎 国務大臣 昭和46年3月10日民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
この法律案は、民事裁判手続の合理化をはかるため、簡易裁判所における訴訟上の和解に関する請求異議の訴え等の事物管轄の整備及び裁判書、調書、訴状等における署名押印形式の簡略化について、民事訴訟法等の一部を改正しようとするものであります。
次に、この法律案の要点を申し上げます。
第一は、簡易裁判所において成立した訴訟上の和解に関する請求異議の訴え等の事物管轄の改正であります。すなわち、現行民事訴訟法におきましては、簡易裁判所において成立した訴訟上の和解に関する請求異議の訴え等は、その請求の価額がいかに多額のものでありましても、すべてその和解が成立した簡易裁判所の専属管轄とされておりますが、これを改めて、その請求の価額が三十万円をこえる場合には、これに関する請求異議の訴え等の管轄裁判所を地方裁判所とすることといたしました。
第二は、裁判書、調書、訴状等における署名押印を記名押印で足りるものとする改正であります。
すなわち、裁判関係文書のうち、刑事裁判の分野におきましては、昭和二十六年の刑事訴訟規則の改正により、すでに決定書、命令書等につきまして、署名押印にかえて記名押印で足りるものとされております。これに反しまして、民事裁判関係文書につきましては、内容の簡単かつ画一的な決定書、命令書等もすべて裁判官の署名押印を必要とされ、事件数の増加と相まって、民事裁判手続の近代化、迅速化を阻害する一因ともなっております。
そこで、これを改めて、決定書、命令書、調書、訴状等につきまして、署名押印にかえて記名押印または認印で足りることといたしました。
以上がこの法律案の要点であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第65回国会衆議院法務委員会議録第10号1頁(昭和46年3月10日)〔植木庚子郎国務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。