下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和46年法律第109号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
植木庚子郎 国務大臣 昭和46年3月10日最後に、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案についてその趣旨を御説明いたします。
この法律案は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表について所要の整理を行なおうとするものであります。
すなわち、簡易裁判所の所在地はこの法律の別表第四表のとおり、また、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の管轄区域は同表第五表のとおり定められておりますところ、茨城県北相馬郡取手町を取手市とする旨の町を市とする処分が行なわれたことにより、取手簡易裁判所の所在地を表示した別表第四表の記載が現状に合致しないこととなったのを初めといたしまして、最近おびただしい数にのぼる市町村の廃置分合及びその名称変更等が行なわれましたため、右の取手簡易裁判所外五つの簡易裁判所の所在地及び立川簡易裁判所外六十六の簡易裁判所の管轄区域を示した別表の記載が、行政区画等の現在の表示と一致しない結果となっております。そこで、この際、これらの別表の記載を行政区画等の現在の表示と一致させるため、所要の改正を行なおうとするものであります。
以上が下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第65回国会衆議院法務委員会議録第10号1頁(昭和46年3月10日)〔植木庚子郎国務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501084)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。