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国会審議›第65回国会›閣法第102号
閣法第65回国会 第102号成立修正あり

有線テレビジョン放送法案

昭和47年法律第114号 有線テレビジョン放送法
提出昭和46年3月19日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
昭和47年法律第114号
審議会議 13回・発言 1,229(政府答弁等 437)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S46.4.28趣旨説明・質疑本会議 2547
  2. S46.5.19趣旨説明逓信委員会 19110
  3. S47.5.17趣旨説明・質疑逓信委員会 1539
  4. S47.5.18質疑逓信委員会 16143
  5. S47.5.23参考人招致逓信委員会 1781
  6. S47.5.24質疑逓信委員会 1889
  7. S47.5.25質疑逓信委員会 19100
  8. S47.5.31質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議逓信委員会 2060
  9. S47.6.2委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 3554

参議院逓信委員会

  1. S47.6.6趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑逓信委員会 19166
  2. S47.6.8参考人招致・質疑逓信委員会 20149
  3. S47.6.12質疑・討論・附帯決議・採決逓信委員会 21294
  4. S47.6.16附帯決議・採決・委員長報告本会議 21156

提案理由

井出一太郎 郵政大臣 昭和46年4月28日

有線テレビジョン放送法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 最近各地において、同軸ケーブルを用いた有線電気通信設備により、有線テレビジョン放送を行なう事業が活発に計画されておりますが、有線テレビジョン放送は、国民の文化的日常生活にとってきわめて有用なものとなりつつあり、また、その施設は、地域的独占の傾向におちいりやすいものであります。

 このような事情にかんがみ、その施設の設置を許可制とすること等により、施設の設置及び業務の運営を適正ならしめることによって、受信者の利益を保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達をはかるため、この際、有線テレビジョン放送法を制定しようとするものであります。

 次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。

 まず、有線テレビジョン放送施設を設置して有線テレビジョン放送の業務を行なおうとする者は、その施設の設置について、郵政大臣の許可を受けなければならないことといたしております。郵政大臣は、その施設計画の合理性、確実性、施設の技術基準の適合性、その他その施設をその地域に設置することの必要性等について、審査の上、許可することといたしております。

 次に、許可を受けた施設者は、有線放送業務を行なおうとする者からその施設の使用の申し込みを受けたときは、原則として、これを承諾しなければならないものとし、また、この場合の使用条件は、郵政省令で定める基準に適合するものでなければならないことといたしております。

 次に、許可を受けた施設者は、郵政大臣が指定した受信障害発生区域内においては、その施設を設置する区域の所在する都道府県内にある放送局の行なうテレビジョン放送を、すべてそのまま同時再送信しなければならないことといたしております。

 次に、このような義務としての再送信を行なう施設者は、その再送信の料金その他の役務の提供条件に関する契約約款について、郵政大臣の認可を受けなければならないことといたしております。

 次に、郵政大臣は、施設の運用、または義務としての再送信の業務の運営が適正でないために、受信者の利益を阻害していると認めるときは、施設者に対し、一定事項について改善を命ずることができることとすること、その他業務の届け出、自主的に放送番組の適正をはかるための番組審議機関の設置等について、所要の規定を設けまして、施設の運用及び業務の運営の適正をはかることといたしております。

 最後に、この法律の施行期日は、この法律の公布後六カ月を経過した日といたしております。

 以上が有線テレビジョン放送法案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 有線テレビジョン放送法案(内閣提出)の趣旨

  説明に対する質疑

第65回国会衆議院会議録第25号29頁(昭和46年4月28日)〔井出一太郎郵政大臣発言・発言番号38〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会昭和47年5月31日

まず、案文を朗読いたします。有線テレビジョン放送法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり次の各項に十分留意すべきである。

一憲法及び放送法等に規定する言論の自由及び政治的中立の確保を徹底し並びに独占による弊害を防止するとともに、有線放送審議会の構成にあたっては、中立的かつ民主的に運営できるよう配慮すること。

一情報化の急速な進展に伴い、情報に関する基本法を早急に策定し、情報通信における民主的管理、生活優先及びプライバシーの保護などの諸原則を確立すること。

一本法は、今後開発される双方向通信には適用するものではないこと。

一日本放送協会が負っている放送の全国普及義務にかんがみ、主として都市難視聴を解消するための協会による有線テレビジョン放送施設の設置が、他の有線テレビジョン放送事業によつて阻害されることなく円滑に行なわれるよう十分に配意するものとすること。

参議院 逓信委員会昭和47年6月12日

〔賛成者挙手〕

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501102)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。