沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案
参議院 内閣委員会
昭和47年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
参議院内閣委員会
- S46.12.1趣旨説明本会議 1150
- S46.12.15質疑本会議 1355
- S47.4.25趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 8222
- S47.5.12質疑・採決・附帯決議内閣委員会 11392
- S47.5.12委員長報告・採決本会議 1458
- S47.6.16附帯決議本会議 1
提案理由
西村直己 防衛庁長官 昭和46年11月6日次に、沖繩の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、沖繩の復帰に伴い、防衛庁関係法律の適用についての暫定措置その他必要な特別措置等を定めるものであります。
第一は、防衛庁職員の給与等の特別措置に関する規定であります。これは、琉球政府の職員で、沖繩の復帰の日から引き続いて防衛庁の職員となる者及び復帰の日以後沖繩県で勤務する医師または歯科医師である防衛庁職員につきましては、一般職の国家公務員の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給することができることとし、また、琉球政府に在職中公務上の災害を受けた琉球政府の職員で、復帰の日から引き続いて防衛庁の職員となる者につきましては、その災害を防衛庁職員としての公務上の災害とみなして、一般職の国家公務員の例に準じ政令で定めるところにより処理するものであります。
第二は、人身損害に対する見舞い金の支給に関する規定であります。これは、沖繩におきまして、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、合衆国の軍隊等の行為により人身にかかる損害を受けた沖繩の住民またはその遺族のうち、一九六七年高等弁務官布令第六十号に基づく支払いを受けなかった者またはその遺族に対しまして、その支払いを受けなかった事情を調査の上、必要があるときは、同布令に基づいて行なわれた支払いの例に準じて、見舞い金を支給することができることとしたものであります。
第三は、防衛施設周辺の民生安定施設の助成の特例に関する規定であります。これは、沖繩におきまする防衛施設周辺の民生安定施設の助成の対象として、市町村のほかに沖繩県を加え、かつ、補助率を十割とすることができることとし、もって基地周辺の民生安定施策の強化をはかることを内容といたしております。
第四は、沖繩の軍関係離職者に対する特別給付金の支給に関する特例についての規定であります。これは、現在沖繩におきまして、沖繩法上の特別給付金を受けるべき地位を持っておりながら、合衆国の軍隊等に再雇用されたためその支給を停止されている者がおりますが、その者が有する特別給付金を受けるべき地位を本土法の駐留軍関係離職者等臨時措置法上の特別給付金を受けるべき地位を持っている者とみなして、その者が復帰後において駐留軍労務者の職を失ったときに、特別給付金が支給されるように措置したものであります。
第五は、政令への委任に関する規定であります。これは、防衛庁関係法律の沖繩への適用上必要とされておる事項につきまして、政令に譲ることといたしたものであります。
最後は、沖繩の復帰に伴う防衛庁設置法の一部を改正する規定であります。これは、防衛施設庁の地方支分部局として、沖繩県那覇市に那覇防衛施設局を設置し、その管轄区域を沖繩県とすることなどを定めたものであります。
以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手)
————◇—————
第67回国会衆議院会議録第11号5頁(昭和46年11月6日)〔西村直己防衛庁長官発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の諸点について配慮すべきである。
一振興開発計画の実施その他国の事務の処理に当たっては、地方自治の本旨に沿って実施すること。
一沖繩振興開発審議会の委員の人選及び運営等については、沖繩県の民意を十分に反映しうるよう適正を期すること。
一沖繩の振興開発を円滑に推進するため、土地所有権の確定等土地問題解決のための措置を早急に検討すること。
一沖繩における物価の特殊な現象にかんがみ、物価対策について慎重を期すること。
一公務員給与の換算保障について、適切な措置を講ずること。民間労働者の賃金については、企業に対する金融、税制面等を含めた適切な対策を講ずること。
一特別の手当の減額方法については、職員の給与に急激な変動をきたさないよう適切な措置を講ずること。
一積立年次休暇の取扱いについては、職員に不利益とならないよう適切な措置を講ずること。
一重要産業及びこれに準ずる産業に従事する第四種被用者に対する特別給付金の支給については、業務の実態等を考慮して適切な措置を講ずること。
政府は、次の諸点について配慮すべきである。
一軍基地の存在が、冲繩の振興開発および民生安定に多大な支障を及ぼしている実情にかんがみ、これが整理または縮小について早急に検討し適切な対策を計画的に講ずること。
一基地周辺対策については、地元の意見を十分に尊重するとともに、民生安定施設に対する助成は、できるかぎり十割の補助率とすること。
一講和前の人身損害に対する見舞金については、本土の被害者を含め更に大幅な改善に努めること。
一軍関係被用者の雇用安定について適切な措置を講ずるとともに、第四種被用者に対する見舞金の支給については、既定予算に更に五千万円を下らざる額を上積みすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106701007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。