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国会審議›第67回国会›閣法第10号
閣法第67回国会 第10号成立

租税特別措置法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第125号 租税特別措置法の一部を改正する法律
提出昭和46年10月16日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和46年法律第125号
審議会議 11回・発言 1,323(政府答弁等 616)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S46.10.29趣旨説明・質疑大蔵委員会 4141
  2. S46.11.2質疑大蔵委員会 5128
  3. S46.11.5質疑大蔵委員会 6102
  4. S46.11.9質疑大蔵委員会 7177
  5. S46.11.16質疑大蔵委員会 10124
  6. S46.11.17質疑大蔵委員会 11105
  7. S46.11.30質疑大蔵委員会 12163
  8. S46.12.1採決・附帯決議大蔵委員会 1312
  9. S46.12.3採決・委員長報告・附帯決議本会議 2046

参議院大蔵委員会

  1. S46.12.7趣旨説明・補足説明大蔵委員会 6246
  2. S46.12.9質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 7195
  3. S46.12.15附帯決議・採決・委員長報告本会議 1355

提案理由

田中六助 政府委員(大蔵政務次官) 昭和46年10月29日

 初めに、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 政府は、アメリカ合衆国における輸入課徴金の賦課等の国際経済上の調整措置の実施により、事業活動に支障を生じている輸出関連の中小企業者に対して総合的な措置を講ずるため、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律案を提出して御審議を願っているところでありますが、これとの関連におきまして、税制上、純損失または欠損金の繰り戻しによる還付制度の特例等を設けることとし、この法律案を提出いたした次第でございます。

 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。

 第一は、純損失または欠損金の繰り戻しによる還付制度の特例であります。

 現在、青色申告書を提出する個人または法人につきましては、純損失または欠損金が生じた場合には、既往一年間の所得につき納付した税額のうちこれらに対応する税額を還付する、いわゆる純損失または欠損金の繰り戻しによる還付の制度が設けられているところでありますが、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律により、アメリカ合衆国における輸入課徴金の賦課等に伴って事業活動に支障を生じているとの認定を受けた中小企業者及び資本金一億円以下の法人でこれに準ずるものについては、一定期間内に生じた純損失または欠損金に限り、繰り戻しによる還付を既往三年間にさかのぼって認めるというものであります。

 第二は、事業の転換を行なう場合の施設の償却の特例であります。

 すなわち、中小企業者が現に営んでいる事業を転換するため、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律により、事業の転換計画について認定を受けた場合には、その計画に従って処分することとなる施設について、計画期間内に償却できることとしております。

第67回国会衆議院大蔵委員会議録第4号1頁(昭和46年10月29日)〔田中六助政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和46年12月1日

案文は、印刷してお手元に配付してありますので、朗読は省略させていただきます。まず第一は、今回の租税特別措置の対象となる中小企業の認定について、効果的かつ弾力的な運営をはかるべきであるというものであります。先般の米国のドル防衛政策の実施により、対米輸出のウエートがきわめて高いわが国の経済は多大の影響を受け、これまでの景気の沈滞がさらに長期かつ深刻化する様相を見せております。これにより最も被害をこうむるのは中小零細企業であり、特に輸出関連の中小企業者の中には経営困難におちいり、やむなく転廃業、事業縮小をする者も出てくるものと思われます。これらの者に対してきめのこまかい指導援助を行なうべきことは言うまでもありませんが、特に今回の特別措置の実施にあたっては、対象選定に十分配意をし、遺憾のない運用をはかるべきであるというのがその趣旨であります。第二は、中小企業の税負担の軽減に一そう努力すべきであるというものであります。わが国の中小企業はきわめて資本蓄積の底が浅く、企業体質が弱いために、このたびの経済変動でも直ちに危機におちいるのであります。したがって、この体質強化に資するため、税制の適正化をはかるとともに、今後とも引き続き負担の軽減を一そうはかるべきであるというのがその趣旨であります。第三は、現行の租税特別措置について、大幅な整理、改廃を行なうべきであるというものであります。現行の制度は税制を通じて特定の経済政策を遂行しようとするものでありますが、すでに目的を達したものもあり、また税負担の公平を著しくそこなうものも多くあります。これらについては慎重に検討を行ない、租税負担の公平を確保するために大幅な改廃を断行すべきであるというのがその趣旨であります。以上が本附帯決議案の趣旨でありますが、

参議院 大蔵委員会昭和46年12月9日

する附帯決議(案)

一政府は、激変する経済環境に対処するため、輸出関運の中小企業に対する税制上の諸措置について慎重な検討を加える等指導援助体制の整備合理化に努めるべきである。

二政府は、本法の対象となる中小企業者の認定にあたっては、その効果的かつ弾力的な運用を行なうとともに、中間申告の活用、納税の猶予、還付事務の促進等税務執行上の諸措置について、遺憾なきを期すべきである。

参議院 本会議昭和46年12月15日

以上報告を終わります。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106701010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。