一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和46年法律第121号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S46.10.28趣旨説明内閣委員会 211
- S46.12.8質疑内閣委員会 10192
- S46.12.9質疑・採決・附帯決議内閣委員会 11139
- S46.12.10採決・委員長報告・附帯決議本会議 2216
参議院内閣委員会
- S46.12.2趣旨説明内閣委員会 333
- S46.12.14質疑・採決・附帯決議内閣委員会 5109
- S46.12.15附帯決議・委員長報告・採決本会議 1355
提案理由
山中貞則 総理府総務長官 昭和46年10月28日まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年八月十三日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定するとともに、筑波研究学園都市移転手当を新設すること等を内容とする人事院勧告が行なわれたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり、本年五月一日からこれを実施することにし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行なおうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることにしたことであります。なお、教育職俸給表(四)については、義務教育諸学校等の教育職員に対し、昭和四十七年一月一日から教職調整額が支給されることとの均衡を考慮し、同年一月一日から再び改定することにしております。
第二は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の初任給調整手当について、支給月額の限度を四万五千円から八万円に引き上げ、支給期間の限度を二十年から三十年に延長するとともに、その逓減方法を改めることにしたことであります。
第三は、扶養手当について、配偶者に対する支給月額を千七百円から二千二百円に引き上げるとともに、満十八歳未満の子のうち一人について六百円を支給することにしている現行の規定を改め、二人までについてはそれぞれ六百円を支給することにするほか、配偶者を欠く職員の子のうち一人に対する支給月額を、千二百円から千四百円に引き上げることにしたことであります。
なお、昭和四十七年一月一日から児童手当法が施行されることになることに伴い、同法による児童手当の額の算定の基礎となる子については、同年一月一日から扶養手当を支給しないことにしております。
第四は、今回、新たに筑波研究学園都市移転手当を設け、試験研究機関等に所属する職員で、その所属する試験研究機関等の筑波研究学園地区への移転に伴い、当該地区に在勤することとなった者等に対し、当分の間、筑波研究学園都市移転手当を支給することにし、その支給月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の百分の八をこえない範囲内で人事院規則で定める額とすることにしたことであります。
なお、筑波研究学園都市移転手当は、期末手当等の計算の基礎とし、休職者についても所定の割合を支給することにする等関係規定を整備するほか、筑波研究学園都市移転手当と調整手当との調整等については、人事院規則で定めることにしております。
第五は、期末・勤勉手当について、六月に支給する期末手当の支給割合を〇・一月分増額するとともに、人事院規則で定める管理または監督の地位にある職員については、俸給月額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を、期末・勤勉手当の算定の基礎としている給与の額に加えることにしたことであります。
第六は、常勤職員の俸給月額の改定に伴って、非常勤である委員、顧問、参与等に支給する手当の支給限度額を、日額八千三百円から九千円に引き上げることにしたことであります。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日及び俸給月額の切りかえ等に関する所要の措置につき規定しております。
第67回国会衆議院内閣委員会議録第2号20頁(昭和46年10月28日)〔山中貞則総理府総務長官発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106701012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。