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閣法第67回国会 第14号成立

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第123号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和46年10月18日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和46年法律第123号
審議会議 7回・発言 494(政府答弁等 214)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S46.10.28趣旨説明内閣委員会 211
  2. S46.12.8質疑内閣委員会 10192
  3. S46.12.9質疑・採決内閣委員会 11139
  4. S46.12.10採決・委員長報告本会議 2216

参議院内閣委員会

  1. S46.12.2趣旨説明内閣委員会 333
  2. S46.12.14質疑・採決内閣委員会 5109
  3. S46.12.15委員長報告・採決本会議 1355

提案理由

西村直己 防衛庁長官 昭和46年10月28日

ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行なうものであります。

 すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校学生の学生手当等を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても従前の例にならい改定することといたしております。

 なお、事務官等の俸給、扶養手当、医師及び歯科医師である自衛官または事務官等に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることとなります。

 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項につきまして、一般職におけるところに準じて定めております。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

 次に、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由と内容の概要について御説明いたします。

 まず、防衛庁設置法の一部改正について、御説明いたします。

 第一は、自衛官の定数を、海上自衛隊六百六十三人、航空自衛隊六百四十三人、統合幕僚会議五人、計千三百十一人増員するための改正であります。海上自衛官の増員は、艦船の増加、対潜航空機の増強及び後方支援部隊の充実等のため必要となる人員であり、航空自衛官の増員は、主としてナイキ部隊の編成のため必要となる人員であり、統合幕僚会議の増員は、情報機能強化のため必要となる人員であります。

 第二は、防衛庁の付属機関として、自衛隊離職者就職審査会を設けることであり、これは学識経験者を含めた五人の委員をもって構成するものであります。

 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。

 第一は、自衛隊の予備勢力の確保のため、陸上自衛隊の予備自衛官三千人、海上自衛隊の予備自衛官三百人、計三千三百人を増員して、予備自衛官の員数を三万九千六百人とするための改正であります。

 第二は、現在、離職した隊員が営利企業の役員等へ就職しようとする場合には防衛庁長官の承認を要することになっておりますが、この承認を、前述の自衛隊離職者就職審査会の議決に基づいてすることとしようとするものであります。これは、隊員の営利企業への就職の際の承認について、一般職の例に準じ、部外者を含む特別の機関の審査にかからせることによって、その公正さを担保しようとするものであります。

 以上、法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願いいたします。

第67回国会衆議院内閣委員会議録第2号21頁(昭和46年10月28日)〔西村直己防衛庁長官発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106701014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。